○守山市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱

平成25年12月2日

守山市告示第337号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅障害者の就労の促進ならびに社会的および経済的自立を支援するため、滋賀県社会的事業所設置運営要綱(平成17年滋障第781号。以下「県要綱」という。)に基づき障害の有無に関わらず対等な立場で一緒に働くことができる形態の職場を設置している者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するに当たり、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「社会的事業所」とは、県要綱第4に定める要件を備え、滋賀県知事が承認した事業所をいう。

2 この要綱において「障害者従業員」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、市内に住所を有し、市長が社会的事業所での就労を適当と認めた者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者または医療機関における治療の結果、回復途上にある精神障害者で、精神科医師の診断に基づき、市長が社会的事業所での作業等が適当と認めた者

(4) その他特に市長が認めた者

(補助対象)

第3条 補助対象者は、県要綱第2に規定する要件を備える社会的事業所の設置者とする。

(対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費および特別加算費とし、その内容は別表に定めるとおりとする。

2 前項の経費のうち、管理費および特別加算費に対する補助金は、社会的事業所が市内にあり、かつ、市内に住所を有する者が障害者従業員の半数以上を占める社会的事業所の設置者に交付する。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の補助金の区分ごとに同表により算出した補助基準額と当該社会的事業所が当該年度において支出した額とを比較して、いずれかの少ない方の額を合計した額とする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする社会的事業所(以下「交付申請者」という。)は、守山市社会的事業所運営事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 社会的事業所運営事業調書(別記様式第2号)

(2) 補助金算出内訳書(別記様式第3号)

(3) 障害者従業員状況調書(別記様式第4号)

(4) 収支予算書

2 交付申請者は、前項の申請書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があったときは、申請書および添付書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに社会的事業所運営事業費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により交付申請者に通知する。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定に際し、次の条件を付する。

(1) 交付を受けた補助金をその目的に反して使用してはならないこと。

(2) 前号に定めるもののほか、規則またはこの要綱の規定に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取消すこと。

(事業の変更)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付決定後、事業の変更をしようとするときは、社会的事業所運営事業費補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 社会的事業所運営事業調書

(2) 補助金算出内訳書

(3) 障害者従業員状況調書(変更申請用)(別記様式第7号)

(4) 収支予算書(変更分)

2 前項の変更申請を行うに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額がある場合は、第6条第2項の規定を準用する。

(変更通知)

第10条 市長は、前条の変更交付申請があった場合は、変更交付申請書および添付書類の内容を審査し、補助金の変更交付を認めたときは、速やかに社会的事業所運営事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第8号)により補助金の交付を受けた者に通知する。

(実績報告等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内に、社会的事業所運営事業費補助金実績報告書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 社会的事業所運営事業精算調書(別記様式第10号)

(2) 事業開設状況調書(別記様式第11号)

(3) 障害者従業員状況調書

(4) 収支決算(見込)

2 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を受けた者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その内容を審査し、適合と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、報告者に社会的事業所運営事業費補助金確定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(交付請求)

第13条 補助事業者は、社会的事業所運営事業費補助金交付請求書(別記様式第13号)を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

(概算払)

第14条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。

2 交付決定事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、社会的事業所運営事業費補助金交付請求書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定により、概算払にて補助金の交付を受けた者は、第12条による補助金確定通知に基づき、精算による差額金が生じた場合な、交付請求を行うこととし、精算により返還金が生じた場合は、すみやかに市長に返還しなければならない。

(帳簿等の保管)

第15条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から10年間、当該補助事業に係る障害者従業員名簿、金銭出納帳、設備備品台帳、作業活動日誌その他必要な証拠書類綴を保管しなければならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第16条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了後に消費税等の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定したとき(消費税等仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに消費税等仕入控除税額報告書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により報告した消費税等仕入控除税額が1円以上であるときは、市長が指定する方法により、既に交付を受けた補助金のうち当該消費税等仕入控除税額に相当する額を市に返還しなければならない。

この告示は、平成25年12月2日から施行し、平成25年度の補助金から適用する。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にある改正前の守山市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱に定める様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象費目

区分

対象費目

補助基準額

運営費

1 社会的事業所を運営するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、日常生活費)、役務費および委託料

2 障害者従業員の職業生活の質を高める取組みに必要な経費

各月初日在籍障害者従業員1人あたり(月額)

75,000円

管理費

社会的事業所を管理するために必要な固定資産物品費、備品費、修繕費、使用料および賃借料ならびに減価償却費

市内1社会的事業所あたり(年額)

1,000,000円

特別加算費

社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費

市内1社会的事業所あたり(年額)

3,232,000円

注1 「管理費」および「特別加算費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない。(千円未満切捨)

注2 「特別加算費」については、補助開始から3年間(36箇月)補助することとする。

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守山市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱

平成25年12月2日 告示第337号

(令和4年4月1日施行)