○守山市公共施設ネーミングライツ実施要綱
平成25年12月16日
守山市告示第345号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の公共施設における愛称命名権を付与することにより、市民サービスと施設の魅力向上を図るとともに、本市の新たな財源を確保するため、ネーミングライツ実施に係る必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の意義は、次のとおりとする。
(1) ネーミングライツ 本市の公共施設について条例等に定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利のことをいう。
(2) ネーミングライツパートナー 当該権利を取得した法人をいう。
(対象施設)
第3条 対象施設は、文化施設、スポーツ施設およびホール等の施設またはその一部とする。
(愛称)
第4条 ネーミングライツにより命名される愛称は、市民に親しまれ、理解の得られるものであるとともに、別に定める基準を遵守しなければならないものとする。
(ネーミングライツパートナーの資格)
第5条 ネーミングライツパートナーは、法人とし、次に掲げるものを除く。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業およびそれに類似する業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
(3) ギャンブルに関する業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじに係るものを除く。)
(4) エステティックサロン、美容整形等法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(5) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引および業務提供誘引販売取引を専ら行う事業者(同法第30条に規定する通信販売協会に加盟している事業者を除く。)
(6) 投資顧問業、抵当証券業、商品先物取引業、金融先物取引業等利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(7) 結婚相手紹介サービス等の業種
(8) 探偵社、身元調査会社等の業種
(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(10) 守山市建設工事等入札参加資格停止基準(平成23年告示第158号)第3条に基づく指名停止を受けている事業者
(11) 守山市物品供給等指名停止基準(平成22年告示第33号)に基づく指名停止を受けている事業者
(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団または暴力団員(以下この号において同じ。)がその経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧または暴力団員を利用する等の行為をしている事業者および暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与している事業者
(13) 市税の滞納をしている事業者
(14) その他本市の公共機関としての社会的な信頼性および公平性を損なうおそれのある業種および事業者
(ネーミングライツ料)
第6条 ネーミングライツ料は、施設毎に定めるものとする。
(契約期間)
第7条 契約期間は、原則、5年以上とする。
(ネーミングライツの実施)
第8条 ネーミングライツパートナーについては、公募とする。ただし、施設の状況、市の方針等により、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。
2 ネーミングライツを実施する施設等の所管部署(以下「所管部署」という。)は、予定価格、選定基準および公募に関し必要な事項を定めるものとする。
(ネーミングライツパートナーの選定)
第9条 ネーミングライツの事項に関する審査を行うため、ネーミングライツパートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の委員は、副市長、教育長および守山市事務分掌条例(昭和51年条例第3号)第1条に規定する部の長、局長、理事、会計管理者、上下水道事業所長、市民病院事務長、教育委員会教育部長ならびに議会事務局長をもって充てる。
3 委員長は副市長とし、議事を進行する。ただし、副市長に事故があるとき、または副市長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
4 選定委員会は、所管部署からの要請により委員長が招集する。
5 委員長は、所管部署の職員を出席させ、説明または意見を求めることができる。
6 選定委員会は、次の事項について審査を行い、ネーミングライツパートナーの適否および優先交渉順位を決定するものとする。
(1) 経営状況
(2) 企業理念
(3) 希望愛称名
(4) 金額・契約期間
(5) 市民サービスの向上および親しみやすさ
(6) その他ネーミングライツ導入に必要な事項
(契約)
第10条 市長は、選定委員会の結果に基づき、優先交渉権を有する者と契約内容の協議が整った段階で契約を締結するものとする。ただし、ネーミングライツ契約更新施設においては、現ネーミングライツパートナーを優先交渉権者とすることができる。
(市の役割)
第11条 ネーミングライツパートナーとの契約締結後、市ホームページおよび施設パンフレット等の更新については、市の負担により行うものとする。
2 市は、報道機関への情報提供を行うとともに、市自ら愛称を積極的に使用し、関係機関にその使用を働きかけるものとする。
(ネーミングライツパートナーの役割)
第12条 市との契約締結後、ネーミングライツパートナーは、自己負担により、施設名称の看板等の書換えを行うものとし、契約期間終了後は、直ちに現状に回復しなければならない。
2 ネーミングライツパートナーは、施設の知名度および魅力の向上を図るため、積極的に広報および事業活動に努めるものとする。
(契約の取消および解除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を取り消しまたは解除することができる。
(1) 第5条各号に掲げる者に該当するもしくは該当することが明らかになったとき。
(2) 社会的信用を損なう行為等により市または施設のイメージが損なわれた、または損なわれるおそれがあるとき。
(3) その他ネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められるとき。
2 前項の契約の取消または解除に伴う原状回復に必要な費用は、ネーミングライツパートナーが負担するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 ネーミングライツパートナーは、当該権利を第三者へ譲渡または転貸等をすることはできないものとする。
付則
この告示は、平成25年12月16日から施行する。