○守山市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成26年1月21日

守山市告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、市長が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定および介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知。以下「検査指針」という。)に基づき、指定地域密着型サービス事業者および指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査(以下単に「検査」という。)について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施および均一な検査水準の確保を目的とする。

(検査の種別)

第2条 検査の種別は、次のとおりとする。

(1) 一般検査

(2) 特別検査

(実施計画および対象の選定)

第3条 検査の実施計画および対象として選定する者は、次の各号に掲げる検査の種別に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般検査 すべての介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備・運用状況を確認するために、次の内容により、原則として6年に1回以上実施する。

 報告等の徴取 届出事項の内容について、書類等の提出または提示を求め、確認するとともに、業務管理体制の整備・運用状況を確認する。

 出頭の要求 において不備または不明瞭な点が認められた場合、従業者から運用状況を聴取し、必要に応じ改善を求める。

 立入検査 もしくはにおいて著しい不備等が認められた場合またはにおいて改善が見込めない場合もしくは改善を求めたにもかかわらず改善されない場合であって、必要と認めるときは、介護サービス事業者の本部等への立入検査を行う。

(2) 特別検査 指定事業所または指定もしくは許可にかかる施設の指定等取消相当の事案が発覚した介護サービス事業者に対し、業務管理体制の整備状況および当該事案への組織的関与の有無を検証するために臨時に実施する。

(実施通知)

第4条 市長は、検査を実施しようとするときは、その対象となる介護サービス事業者に対し、あらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一般検査における立入検査および特別検査を実施する場合において、実効性のある実態把握を行うために必要であると認めるときは、あらかじめ通知しないことができる。この場合においては、立入時に速やかに告知するものとする。

(検査方法)

第5条 検査は、検査指針を踏まえ実施する。

(介護サービス事業者業務管理体制確認検査会議)

第6条 一般検査における立入検査および特別検査を行ったときは、その結果を介護サービス事業者業務管理体制確認検査会議(以下「検査会議」という。)において審議し、行政上の措置等について検討するものとする。

2 検査会議の構成、運営方法等については、訓令で定める。

(行政上の措置等)

第7条 検査の結果および前条の検査会議における審議・検討の結果、必要と認められた場合には、次の行政上の措置を行うことができる。

(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限(当該介護サービス事業者が対応に要する時間を考慮して適宜設定するものとする。以下同じ。)を定めてその是正を文書にて勧告し、当該介護サービス事業者が期限内にこれに従わなかった場合には、その旨を公表する。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを文書にて命ずるとともにその旨を公示する。

2 検査の結果および前条の検査会議における審議・検討の結果、勧告に至らないが改善を要すると認めた事項があるときは、前項第1号の規定に準じ、改善を求めるとともに是正の報告を求めるものとする。

(特別な処置)

第8条 一般検査において、介護サービス事業者が前条第1項第2号の命令に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、その法令遵守状況について検証するものとする。ただし、介護サービス事業者の本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合は、この限りでない。

この告示は、平成26年1月21日から施行する。

守山市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成26年1月21日 告示第9号

(平成26年1月21日施行)