○守山市公共施設ネーミングライツ愛称基準
平成25年12月16日
(趣旨)
第1条 この基準は、守山市公共施設ネーミングライツ実施要綱(平成25年告示第345号)第4条の規定に基づき、愛称に関する基準を定めるものとする。
(愛称とすることができない内容)
第2条 次の各号に掲げるもののいずれかを内容とし、または内容の一部に含むものであるときは、施設の愛称もしくは明示することはできないものとする。
(1) 法令等に違反するものまたはそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序もしくは善良の風俗に反するものまたはそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するものまたはそのおそれがあるもの
(4) 政治性または宗教性のあるもの
(5) 特定の主義、主張にあたるもの
(6) 事実と異なるもの
(7) 虚偽であるものまたは誤認されるおそれのあるもの
(8) 責任の所在が不明確であるもの
(9) 内容が不明確であるもの
(10) 個人の氏名を広告するもの
(11) 比較広告であるもの
(12) 懸賞広告およびクーポン付きのもの
(13) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載の対象とすることが適当でないもの
付則
この基準は、平成25年12月16日から施行する。