○大庄屋諏訪家屋敷保存整備活用委員会設置要綱
平成26年4月1日
守山市教委告示第5号
(設置)
第1条 教育長は、守山市の史跡である大庄屋諏訪家屋敷の適切な保存整備および活用を推進するための基本計画を策定するため、大庄屋諏訪家屋敷保存整備活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大庄屋諏訪家屋敷の保存整備および活用の基本計画の策定を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱または任命する。
(1) 学識経験者
(2) 大庄屋諏訪家屋敷が所在する地域を代表する者
(3) その他教育長が適当と認める者
2 委員会に委員長および副委員長をおき、委員長にあっては委員の互選により、副委員長にあっては委員長の指名により定めるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、教育長が委嘱または任命した日から1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。
3 委員は再任することができる。
(委員会の会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事進行は委員長が行うものとする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、説明または意見を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、その所掌事務を分掌させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会から付議された事項を所掌する。
3 専門部会所属の委員は、委員長が委員から選任する。
(報償)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前条の規定により委員長の求めに応じ、会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより報償金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはこれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。ただし、交通費は実費を費用弁償として支払う。
(報告)
第8条 委員長は、必要に応じて教育長に会務の進行状況または協議結果を報告するものとする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、教育委員会事務局文化財保護課に置く。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。