○守山市市民参加と協働のまちづくり条例施行規則
平成26年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、守山市市民参加と協働のまちづくり条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(市の役割)
第3条 条例第5条第5項の参画しやすい環境整備とは、必要に応じて、参画しようとする市民に対して、託児、通訳の手配、移動手段の確保等を行うことをいう。
2 市は、条例第9条各号に掲げる市民参画の方法を経て、施策等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要およびこれらに対する市の考え方を公表するよう努めるものとする。
(平28規則84・一部改正)
(パブリックコメントの実施)
第4条 市は、パブリックコメントを実施するときには、次に掲げる事項を公表する。
(1) 施策等の原案を作成した目的および背景
(2) 施策等の原案の概要
(3) 意見等の提出方法、提出期間および提出先
(4) 施策等の原案および前3号に掲げる資料の入手方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が必要があると認めるもの
2 市は、市民が意見等を提出するために必要な期間として、20日間の期間を確保するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由により当該期間を確保できない場合は、この限りでない。
3 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール、直接持参等の方法のうちから、市が定めるものとする。
(令5規則69・一部改正)
(市民説明会の開催)
第5条 市は、市民説明会を開催するときには、幅広い市民の参画が得られるよう、開催日時、開催場所等を選定するものとする。
2 市は、市民説明会を開催するときには、参加者に施策等の案についての理解が深まるよう、資料の充実に努めなければならない。
3 市は、市民説明会を開催するときには、開催日時、開催場所、議題等を事前に公表しなければならない。
(市民アンケートの実施)
第6条 市は市民アンケートを実施するときには、アンケートの対象者、対象人数、対象区域等を考慮して幅広い意見等を求めるよう努めなければならない。
第7条 市は、アンケート調査を実施したときには、その結果を公表するものとする。
(市民懇談会の開催)
第8条 市は、市民懇談会を開催するときには、幅広い市民の参画が得られるよう、開催日時、開催場所等を選定するものとする。
2 市は、市民懇談会を開催するときには、施策等の基本的な考え方についての議論が深まるよう適切な運営に努めなければならない。
3 市は、市民懇談会を開催するときには、議題の設定およびファシリテーター(中立的な立場から参加者の発言を促進し、より多くの参加者が議論に参加できるよう、話し合いを進行する者をいう。以下同じ。)の選任等を適切に行い、参加者が自由に意見またはアイデアを出し合えるよう努めなければならない。
(市民ワークショップの開催)
第9条 市は、市民ワークショップを開催するときには、幅広い市民の参画が得られるよう開催日時、開催場所等を選定するものとする。
2 市は、市民ワークショップを開催するときには、施策等の基本的な考え方についての議論が深まるよう適切な運営に努めなければならない。
3 市は、市民ワークショップを開催するときには、議題の設定、ファシリテーターの選任等を適切に行うことで、参加者が自由に意見等を述べ、または議論をすることができる環境を確保し、参加者の意見等の方向性を適切に見出すように努めなければならない。
(市民意見聴取制度の実施)
第10条 市は、市民意見の聴取を実施するときには、幅広い市民の参画が得られるよう体制整備を行い、参加者が自由に意見を出せる環境の確保に努めなければならない。
2 市は、市民意見の聴取を実施するときには、参加者に施策等についての理解が深まるよう、資料の充実に努めなければならない。
(市民提案制度の実施)
第11条 市は、市民公益活動団体が自主的および自発的に取り組むまちづくり活動の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(市民広聴制度の実施)
第12条 市民広聴制度を公開にて実施するときにおいて必要な規定は、第5条の規定を準用する。
(公表の方法)
第13条 市は、報道機関への情報提供等により、条例第12条に規定する公表が行われたことを市民に周知するよう努めなければならない。
2 市は、市民参画手続きを公開において実施したときには、開催記録の作成および結果取りまとめを行い、公表するものとする。
(平28規則84・一部改正)
(1) 住み心地 健康・医療、教育・学習・子育て、環境および安全・安心
(2) 幸せ感 福祉、暮らしと働き、文化・スポーツおよびつながり
2 条例第2条第7号で定義する指標は、「もりやま“大好き”指標」という。
(平28規則84・追加)
(守山市市民参加と協働のまちづくり推進会議の所掌事務)
第15条 条例第17条の検証機関として守山市市民参加と協働のまちづくり推進会議(以下「協働のまちづくり推進会議」という。)を置き、市の諮問に応じて次に掲げる事項について審議する。
(1) 市民参加と協働のまちづくりの取組み成果の検証
(2) 市民参画および協働のまちづくりの一層の推進に係る施策等の検討
(平28規則84・旧第14条繰下・一部改正)
(組織)
第16条 推進会議は、守山市市民参加と協働のまちづくり推進委員(以下「委員」という。)20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市が委嘱する。
(1) 市民参加と協働のまちづくりに精通した者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による市民
(4) その他市が必要と認めた者
(平28規則84・旧第15条繰下)
(任期)
第17条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けたときにおける補欠委員の任期はその残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の任期は、その残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(平28規則84・旧第16条繰下)
(委員長および副委員長)
第18条 推進会議に委員長および副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平28規則84・旧第17条繰下)
(会議)
第19条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができないものとする。
3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平28規則84・旧第18条繰下)
(専門部会)
第20条 推進会議は、その所掌事務を分掌させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、推進会議から付議された事項を所掌する。
3 専門部会所属の委員は、委員長が指名する。
4 専門部会に部会長および副部会長を置く。
5 部会長および副部会長は、専門部会に所属する委員の互選によって定める。
6 部会長は、専門部会の事務を総理し、専門部会の経過および結果を推進会議に報告する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。
(平28規則84・旧第19条繰下)
(関係者の出席)
第21条 委員長は、推進会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を推進会議に出席させて、意見の聴取または資料の提出を求めることができる。
(平28規則84・旧第20条繰下)
(報償)
第22条 推進会議に出席した委員および前条第2項の規定により推進会議に出席したものに対し、予算の範囲内において日額5,000円の報償金を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公務で出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わないものとする。
(平28規則84・旧第21条繰下)
(事務局)
第23条 推進会議の事務局は、環境生活部市民協働課に置く。
(平27規則49・一部改正、平28規則84・旧第22条繰下)
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市が別に定める。
(平28規則84・旧第23条繰下)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 守山市市民参加と協働のまちづくり推進会議設置規則(平成23年規則第23号)は、廃止する。
付則(平成27年4月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年7月1日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年12月25日規則第69号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。