○守山市生活困窮者等自立支援庁内推進会議設置要綱
平成26年4月22日
訓令第9号
(設置)
第1条 市長は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者およびひきこもり支援対象者(以下「生活困窮者等」という。)が抱える複合的な課題の解決に向け、関係課が連携、協働を図り、包括的な相談支援や就労支援等を実施するための支援体制を構築することを目的に、守山市生活困窮者等自立支援庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置する。
(平30訓令31・全改)
(所掌事務)
第2条 庁内推進会議は、次に掲げる事務について審議し、その結果を守山市生活困窮者等自立支援ネットワーク会議に報告するものとする。
(1) 生活困窮者等に関する情報の収集および分析に関すること。
(2) 内部機関等の連絡調整および組織体制の確立に関すること。
(3) 法による事業内容の推進に関すること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(平30訓令31・一部改正)
(組織)
第3条 庁内推進会議は、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は健康福祉部長をもって充て、副総括者は健康福祉部次長(健康福祉政策課等担当)および生活支援相談課長をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる所属の長をもって充てる。
(平27訓令14・平30訓令31・令3訓令29・一部改正)
(職務)
第4条 総括者は、庁内推進会議を総括する。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故があるときは、その職務を代理する。
(平30訓令31・一部改正)
(会議)
第5条 庁内推進会議の会議は、総括者が議長となる。
2 議長は、その所掌事務を遂行するにあたり、関係職員に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。
(平30訓令31・一部改正)
(庶務)
第6条 庁内推進会議の庶務は、健康福祉部生活支援相談課において処理する。
(平30訓令31・旧第7条繰上・一部改正、令3訓令29・一部改正)
付則
この訓令は、平成26年4月22日から施行する。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成30年11月22日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3訓令29・全改)
税務課、納税課、健康福祉政策課、生活支援相談課、国保年金課、すこやか生活課、長寿政策課、地域包括支援センター、介護保険課、障害福祉課、こども政策課、保育幼稚園課、こども家庭相談課、発達支援課、建築課、商工観光課、経営総務課、学校教育課、教育研究所