○守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年4月1日

守山市告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の補装具費支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、予算の範囲内において補聴器の購入および修理に要する費用の一部を助成することにより、難聴児の健全な言語、社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、助成金の交付対象児(以下「対象児」という。)とは、次の各号の要件のすべてを満たす18歳未満の児童(当該事業実施初年度において、事業開始から6月までの間に18歳に到達した者を含む。)をいう。

(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が守山市内に居住している児。ただし、保護者が障害者総合支援法第19条第3項に規定する居住地特例の対象となる守山市外の施設に入所しており、その前居住地が守山市内である場合は対象とする。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法第76条に規定する補装具費支給の対象とならない児。ただし、滋賀医科大学医学部付属病院または滋賀県立小児保健医療センターの身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく指定医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の難聴児についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児

2 前項の対象児のうち、18歳到達時までに当該事業の交付申請を行い、かつ、その後交付決定を受けた児は、18歳に到達した月の属する年度末まで補聴器の修理に要する助成の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(交付申請を行なう月が4月から6月までの間にあっては前年度)における対象児または世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の者がいる場合は、この事業の助成の対象外とする。

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格等(以下「基準価格」という。)は、別表のとおりとする。

2 補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、第2条に規定する対象児が新たに補聴器を購入する経費または耐用年数経過後に補聴器を更新する経費もしくは修理費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表の基準価格とを比較して少ない方の額とする。この場合において、対象児本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合については、差額を本人が負担するものとする。

2 前項に掲げる補聴器の更新は耐用年数経過後のものとする。ただし、災害等による破損その他市長が認めた場合はこの限りではない。

3 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、医師が必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条第1項に定める額の3分の2とする。ただし、対象児の属する世帯が市民税非課税世帯の場合は、前条に定める額とする。

2 前項の規定により算定した助成金の交付額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 医師が、対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(別記様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(意見照会)

第7条 市長は、交付申請にかかる対象補聴器の構造・機能等について、必要に応じ滋賀県身体障害者更生相談所に対し、守山市軽度・中等度難聴児補聴器の適合にかかる意見依頼書(別記様式第3号)により対象児に対する補聴器の適合にかかる意見依頼をすることができる。

(交付決定)

第8条 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(別記様式第4号)および補聴器購入費・修理費支給券(別記様式第5号)を、却下することを決定した場合は、守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(別記様式第6号)を、申請者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号に該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽または不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、または担保に供したとき。

(3) その他補聴器の助成が不適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、既に受けた助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(補聴器購入)

第10条 申請者は、交付決定後すみやかに、交付決定通知書に記載された、滋賀県軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱(平成26年4月1日制定)に基づき登録を行った業者(以下「登録業者」という。)より補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求および支払い)

第11条 前条により補聴器を購入した申請者は、守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書(別記様式第7号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり登録業者に助成金を支払うことができる。

2 登録業者は、前項の規定により申請者に代わって助成金の支払を受ける場合は、補聴器を提供した際に、申請者から、販売等の価格より第5条に定める助成金の額を減じた額(以下「利用者負担額」という。)の支払を受けるものとする。

3 登録業者は、市長に対して第1項の助成金を請求する場合は、代理受領にかかる補聴器購入費等支払請求書兼委任状(別記様式第8号)に補聴器購入費・修理費支給券を添えて請求するものとする。

4 市長は、前項により請求があったときは、内容を審査のうえ助成金を交付するものとする。

(不正利得の返還等)

第13条 市長は、登録業者が、偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたときまたは関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部または一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿の整備)

第14条 市長は、補聴器購入助成費の支給にあたって、守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業支給決定簿(別記様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年3月23日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 購入(更新)基準

種目

名称

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器

高度難聴用ポケット型

34,200

ア 補聴器本体(電池を含む。)

イ イヤモールド

※ イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算できる。

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900

重度難聴用ポケット型

55,800

重度難聴用耳かけ型

67,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

ア 補聴器本体(電池を含む。)

イ 骨導レシーバー

ウ へッドバンド

骨導式眼鏡型

120,000

ア 補聴器本体(電池を含む。)

イ 平面レンズ

※ 平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算できる。

特例補装具

別に定める額


(2) 修理基準

「補装具の種目、購入または修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)」別表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。

注 上記補聴器支給の要件および消費税等の取扱いについては、平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別紙「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。

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守山市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第85号

(令和3年3月23日施行)