○守山市地域ケア推進会議設置要綱

平成26年4月1日

守山市告示第95号

(設置)

第1条 市長は、いつまでも高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、高齢者への医療、介護、予防その他の生活支援サービスにおける地域的実情に基づく課題(以下「地域課題」という。)の検討ならびに政策の立案および提言を行うため、守山市地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務について審議する。

(1) 地域での生活を支える環境整備に関すること。

(2) 地域包括支援ネットワークのための政策形成に関すること。

(3) 認知症初期集中支援チームの設置および活動状況についての検討、合意形成に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(委員)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は17人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 認知症専門医

(5) 認知症初期集中支援チーム員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総括し、会議を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、これを主宰する。

2 推進会議の運営について必要な事項は、会長がその都度推進会議に諮って定める。

3 推進会議は、公開とする。ただし、推進会議の内容により、会長は委員の同意を得て、非公開とすることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(意見の聴取)

第8条 推進会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に推進会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(報償)

第9条 委員が推進会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 推進会議の求めに応じ、推進会議に出席した者に対して、予算の定めるところにより報償金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で推進会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(市の情報提供)

第10条 市は、推進会議がその任務を遂行するために、推進会議に必要な情報を提供しなければならない。ただし、当該情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7条または第8条の規定に該当するものである場合には、この限りではない。

(事務局)

第11条 推進会議の庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

2 守山市高齢者まちづくりネットワーク会議設置要綱(平成20年告示第107号)は、廃止する。

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年度に任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

守山市地域ケア推進会議設置要綱

平成26年4月1日 告示第95号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第95号
平成27年4月1日 告示第141号
平成30年4月1日 告示第158号
令和2年4月1日 告示第159号
令和6年4月1日 告示第139号