○守山市社会活動等災害見舞金支給要綱
平成26年4月1日
守山市告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、市民活動の推進を図るため、市民活動に参加中の者が被った損害または損失について、社会活動等災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(対象となる活動)
第2条 見舞金の支給の対象となる市民活動(以下「対象活動」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 市が主催する行事 市が主催(共催を含む。)する次の行事をいう。
ア 社会教育活動、社会福祉活動およびスポーツ活動
イ 防災訓練、防犯活動および交通安全運動
ウ 地域美化・清掃活動および環境改善活動
(2) ボランティア活動 市民により構成される団体(自治会、PTA、青年団、婦人会、子供会、各種ボランティア団体等をいう。)が、市の事前の承認を得て、団体の管理下において無報酬で行う次の市民活動をいう。
ア 道路、水路、河川、公園等公共施設の美化および清掃活動
イ 防災、防犯および交通安全のための地域社会活動
ウ 高齢者、身体障害者等が市民活動等に参加するための補助および協力をする活動
(3) 前2号に準ずるもので、市長が見舞金を支給することが適当であると認めた市民活動
(対象となる者)
第3条 見舞金の対象となる参加者(以下「被災者」という。)とは、対象活動に一定の役割を果たすものをいい、観覧者、見物人または応援者等を含まない。ただし、対象活動に直接起因して損害または損失を被った場合は、この限りでない。
(見舞金を支払わない場合)
第4条 市は、次に掲げる事由に起因する事故(以下「対象事故」という。)により、被災者が傷害を受けた場合においては、見舞金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意またはこの告示に基づき死亡見舞金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡見舞金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(2) 被災者の自殺・自傷行為、犯罪行為、闘争行為、脳疾患、疾病、心神喪失、妊娠、出産または流産
(3) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(4) 地震、噴火、津波またはこれらに付随して生じた事故
(5) 細菌性食中毒による事故
2 対象となる活動の場(集合場所を含む。)までの往復途上の事故は、見舞金の対象とはならない。
3 スポーツ活動のうち、次に該当する活動は、見舞金の支給の対象とはならない。
(1) スポーツを職業または職務とする者が職業上または職務上行うスポーツ活動
(2) 運動競技を行うことを目的として、組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の生徒、学生、官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の構成員が行う当該団体管理下のスポーツ活動
(見舞金の種類等)
第5条 見舞金の種類は、次のとおりとする。ただし、この要綱と同一の趣旨の給付を受けることができる場合は、当該給付に係る金額を減じた額とする。
見舞金の種類 | 支給する場合 | 見舞金の額 | |
死亡見舞金 | 対象事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として対象事故の発生した日から180日以内に死亡した場合 | 1,000,000円 ただし、同一の事故による傷害に対して、既に支払った後遺障害見舞金がある場合は、死亡見舞金から既に支払った金額を控除した残額とする。 | |
後遺障害見舞金 | 対象事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として対象事故の発生した日から180日以内に後遺障害が生じた場合または対象事故の発生した日から180日を超えて治療を要する場合で当該180日目の日の前日における医師の判断により後遺障害が認められたとき。 | 後遺障害の程度により、死亡見舞金額の4パーセントから100パーセントまでの額 | |
入院見舞金 | 対象事故により身体に傷害を被り、入院した場合 | 入院日数1日以上5日以内 | 10,000円 |
入院日数6日以上15日以内 | 30,000円 | ||
入院日数16日以上30日以内 | 60,000円 | ||
入院日数31日以上60日以内 | 90,000円 | ||
入院日数61日以上90日以内 | 120,000円 | ||
入院日数91日以上 | 150,000円 | ||
通院見舞金 | 対象事故により身体に傷害を被り、通院した場合 | 通院日数1日以上5日以内 | 5,000円 |
通院日数6日以上15日以内 | 10,000円 | ||
通院日数16日以上30日以内 | 30,000円 | ||
通院日数31日以上60日以内 | 45,000円 | ||
通院日数61日以上 | 60,000円 |
(申請)
第6条 見舞金の支給を受けようとする者は、対象事故の発生した日から1年を経過する日までに、守山市社会活動等災害見舞金支給申請書(別記様式)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(審査)
第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、見舞金の支給を決定するものとする。
(適用除外)
第8条 民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律等により、市が損害の賠償を行う場合は、この要綱は適用しないものとする。
(返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正の手段により見舞金の支給を受けた者に対して、見舞金の全部または一部を返還させることができる。
付則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。