○守山市肥満度判定付血管年齢測定システムの貸出しに関する要綱
平成26年5月1日
守山市告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、肥満度判定付血管年齢測定システム(以下「システム」という。)を、健康の啓発、維持および増進のためにボランティア活動等を行う団体に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出しの対象者)
第2条 システムを使用することができる場合は、次に掲げるものとする。
(1) 市内の団体が、健康の啓発、維持および増進するためのボランティア活動に使用する場合
(2) 市内の団体が、自治会または学区の健康づくり活動に使用する場合
(3) 市長が特に必要と認める場合
(貸出しの条件)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、システムの貸出しを認めないものとする。
(1) 使用料もしくは類するものを徴収する事業または営利活動を目的とすると認められる場合
(2) システムを目的外で使用するおそれがあると認める場合
(3) システムを損傷するおそれがあると認める場合
(4) 公務に支障があると認める場合
(費用)
第4条 貸出しの費用は、無料とする。
(使用許可の申請)
第5条 システムを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、当該使用を希望する日の6月から前々日までに、守山市肥満度判定付血管年齢測定システム使用申請書(別記様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、期限日が休日(守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)に定める日をいう。以下同じ。)にあたる場合は、その前日を期限日とする。
2 申請者は、システムの運搬、使用等に関する一切について、自らの責任において行うこととする。
(使用の変更)
第7条 申請書の内容に変更が生じたときは、利用決定を受けた申請者等は、守山市肥満度判定付血管年齢測定システム使用変更申請書(別記様式第1号)により市長に申請するものとする。
(使用の中止の届出)
第8条 申請者は、許可書の交付を受けた後において、システムの使用を中止するときは、守山市肥満度判定付血管年齢測定システム使用取消届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第9条 システムの貸出し期間は、原則として1回につき3日間を限度とする。
2 使用できる地域は、守山市内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1) システムの整備を緊急に行うとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(機器の受取)
第11条 第6条の規定により、システムの使用の許可を受けた者(以下「使用団体」という。)は、使用する日(以下「使用日」という。)にシステムを受け取るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、システムの使用日が休日であるとき、またはシステムの使用開始時間が午前8時30分から午後5時15分までの間以外であるときは、当該使用日の前日にシステムを受け取ることができる。
(システムの返却)
第12条 使用団体は、システムの使用後、清掃を行った上で返却しなければならない。
2 使用団体は、守山市肥満度判定付血管年齢測定システム使用報告書(別記様式第4号)に必要事項を記入した上で、システムを返却しなければならない。
3 システムの返却は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間に行うものとする。
(使用責任者の責務等)
第13条 使用団体は、使用責任者を選任し、システムを適切に管理しなければならない。
2 使用責任者は、システムを使用目的以外の用途に使用してはならない。
3 使用責任者は、使用団体の構成員に使用目的以外の用途で使用させてはならない。
(き損または亡失の届出)
第14条 使用団体は、システムをき損し、または亡失したときは、直ちに、肥満度判定付血管年齢測定システムき損等届出書(別記様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(賠償責任)
第15条 使用団体は、システムをき損し、または亡失したときは、その責任において現状に復し、または市長に対し損害賠償をしなければならない。
2 使用団体は、システムを借り受けたときから返却するときまでの間に起きた事故等の一切の責任を負うものとする。
付則
この告示は、平成26年5月1日から施行する。