○守山市社会保障・税番号制度連絡会議設置規程
平成26年10月29日
訓令第17号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等に基づく社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)を円滑に導入するため、守山市社会保障・税番号制度連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 番号制度に係る情報共有に関すること。
(2) 番号制度の導入および運用に係る庁内の調整に関すること。
(3) 番号制度の有効活用の推進に関すること。
(4) 番号制度に係る市民等への啓発に関すること。
(5) 番号制度に係る特定個人情報の適正な取扱いに関すること。
(6) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長および委員をもって組織する。
2 会長は、総合政策部次長をもって充て、委員は、別表に掲げる担当課を所管する次長、会計管理者および農業委員会事務局長をもって充てる。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(平27訓令18・平29訓令17・令3訓令11・一部改正)
(会議)
第4条 連絡会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となり議事進行を行う。
2 会長は、必要に応じて、総合政策会議において、会議の内容の説明を行うものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(作業部会)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は別表に掲げる担当課のうちから会長が指名した部会長と部会員をもって組織し、部会長は部会を主宰する。
3 作業部会は、会長が指示した事項について、検討、調整等を行い、その内容を会長に報告する。
4 部会長は、必要があると認めるときは、部会に部会員以外の者の出席を求めることができる。
5 部会員は、事務局からの情報を自らの所属内に適切に伝達するとともに、所管する事務と番号制度との関わりおよび実施する作業内容についての理解に努めるものとする。
(事務局)
第6条 会議の事務を処理するため、総合政策部ICT政策課に事務局を置く。
(平28訓令18・平29訓令17・令3訓令11・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が会議に諮り別に定める。
付則
この訓令は、平成26年10月29日から施行する。
付則(平成27年4月28日訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月28日から施行する。
付則(平成27年12月4日訓令第30号)
この訓令は、平成27年12月4日から施行する。
付則(平成28年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平30訓令4・全改、令3訓令11・一部改正)
部局等 | 担当課 |
総合政策部 | 企画政策課 |
ICT政策課 | |
総務部 | 総務課 |
人事課 | |
財政課 | |
税務課 | |
納税課 | |
環境生活部 | 市民課 |
市民協働課 | |
危機管理課 | |
健康福祉部 | 健康福祉政策課 |
国保年金課 | |
すこやか生活課 | |
長寿政策課 | |
介護保険課 | |
地域包括支援センター | |
障害福祉課 | |
こども家庭部 | こども政策課 |
保育幼稚園課 | |
こども家庭相談課 | |
都市経済部 | 建築課 |
商工観光課 | |
上下水道事業所 | 経営総務課 |
会計管理者 | 会計課 |
農業委員会事務局 | 農業委員会総務課 |
教育委員会 | 学校教育課 |
図書館 |