○守山市電気自動車軽トラックの貸出しに関する要綱
平成26年8月12日
守山市告示第191号
(趣旨)
第1条 この要綱は、守山市電気自動車軽トラック(以下「EV軽トラ」という。)を、公務に支障のない範囲においてボランティア活動等を行う団体に貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 EV軽トラは、次の各号のいずれかに該当する場合に貸出しを行うことができる。
(1) 市内の団体(市内に事業所を有する法人または構成員の半数以上が市内の者で構成される団体であって、政治または宗教を目的としない団体をいう。以下同じ。)が、環境啓発・保全・美化活動、資源回収活動等環境負荷を低減するためのボランティア活動に使用する場合
(2) 市内の団体が、自治会または学区のまちづくり活動に使用する場合
(3) 市長が特に必要と認める場合
(貸出料)
第3条 貸出料は、無料とする。
(使用許可の申請等)
第4条 EV軽トラを使用しようとする者または使用の許可を受けた事項を変更しようとする者(以下「申請者等」という。)は、使用すべき日の3月前の月の初日から前々日までの日に、守山市電気自動車軽トラック使用(変更)申込書(別記様式第1号)に運転手の免許証の写しを添付し、市長に申請しなければならない。ただし、守山市の休日を定める条例(平成2年条例第1号)に規定する日は除く。)
(使用許可)
第5条 市長は、守山市電気自動車軽トラック使用(変更)申込書を受理したときは、その内容を審査し、守山市電気自動車軽トラック使用決定通知書(別記様式第2号)により、申請者等に通知するものとする。
(使用の中止等の届出)
第6条 申請者等は、EV軽トラの使用許可後において、EV軽トラの使用を中止するときは、守山市電気自動車軽トラック使用取消届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、EV軽トラの貸出しに際し、次に掲げる条件を付する。
(1) 運転手は、運転免許証を所持し、免許取得後1年を経過し、かつ、市内の団体に所属している者であること。
(2) 貸出し期間は、原則として1回につき2日間を限度とすること。
(3) 貸出しを行わない日は、12月29日から翌年1月3日までの日とすること。
(4) 市内一斉清掃日における一斉清掃作業には、使用できないこと。
(5) 営利活動を目的とする行為には、使用できないこと。
(6) 使用できる地域は、守山市域内とすること。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すことができる。
(1) EV軽トラを公務に使用するとき。
(2) EV軽トラの整備を行うとき。
(3) 気象状況等により、EV軽トラの使用が好ましくないと判断したとき。
(鍵等の受取)
第9条 運転手は、EV軽トラを使用するときは、使用する日(以下「使用日」という。)にEV軽トラの鍵および運転日誌(以下「鍵等」という。)を次表の左欄に掲げる使用日に応じ、右欄に掲げる受取時間ごとに、市が指定する場所から受け取らなければならない。
使用日 | 受取時間 |
休日以外の日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
上記以外の時間帯 | |
休日 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
上記以外の時間帯 |
2 使用日が休日であるとき、またはEV軽トラの使用開始時間が午前8時30分から午後5時15分までの間以外であるときは、当該使用日の前日に鍵等を受け取ることができる。
(EV軽トラの返却)
第10条 運転手は、EV軽トラの使用後、清掃を行った上で、指定された場所に返却しなければならない。
2 運転手は、運転の状況について書面により報告したうえで、鍵等を返却しなければならない。
4 燃料(電気)の補充は、不要とする。
(運転手の責務等)
第11条 運転手は、法令を遵守し、安全運転をしなければならない。
2 運転手は、EV軽トラを使用目的以外の用途に使用してはならない。
3 EV軽トラの運転は、運転手として届け出た者のみ行うものとする。
(交通事故等の処置)
第12条 運転手は、交通事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置を取るとともに、直ちに次に掲げる順序により事故処理をしなければならない。
(1) 負傷者の緊急処置
(2) 死者の処置
(3) 事故現場の保存
(4) 所管の警察署への通報および市への事故の状況報告
(5) 当該事故に関し、市が求める書類等を遅滞なく提出すること。
(賠償責任)
第14条 使用団体の代表者は、EV軽トラをき損し、または亡失したときは、その責任において現状に復し、または市に対し損害賠償をしなければならない。
2 運転手は、事故等により第三者に損害を与えたとき、または死傷者を生じたときは、強制保険および任意保険の約款に基づき、使用団体の代表者、被害者および市が契約している保険会社とともに補償協議をしなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか車両管理および安全運転については、守山市公用車使用基準(昭和44年訓令第4号)の規定を準用する。
付則
この告示は、平成26年8月15日から施行する。