○守山市電気自動車用急速充電器利用に関する要綱

平成26年9月19日

守山市告示第222号

(目的)

第1条 この要綱は、電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関する事項を定め、その円滑な運用に資することを目的とする。

(設置場所)

第2条 充電器の設置場所は、速野会館とする。

(利用時間)

第3条 充電器の利用時間は、12月29日から翌年1月3日まで除く日の午前8時30分から午後5時15分までとし、受付時間は午前8時30分から午後4時45分までとする。

2 1回の利用時間は、最長30分間とする。

3 市長は、必要と認める場合は、充電器の利用時間を変更し、または利用を制限することができる。

(利用の届出)

第4条 充電器の利用を希望する者は、市長に対し、届出書(別記様式)を提出するとともに、運転免許証を提示するものとする。ただし、市が所管する電気自動車の充電の場合は、この限りではない。

(利用料金)

第5条 充電器の利用にかかる料金は、守山市使用料および手数料条例(昭和30年条例第35号)に規定するところによる。

(利用可能車両)

第6条 充電器を利用して充電できる車両は、急速充電に対応する充電口を備えている電気自動車とする。

(貸出の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、充電器の利用を中止し、または制限することができる。

(1) 利用者が、充電器の設備を汚損し、またはき損するおそれがある場合

(2) 利用者が、市長の指示に従わない場合

(3) その他充電器の管理上支障があると認められる場合

(禁止行為)

第8条 充電器の利用において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させ、充電器を利用すること。

(2) 他の車輌(自転車も含む。)の駐車および通行を妨げること。

(3) 駐車中の他の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(4) 充電器を利用する目的以外で駐車スペースに長時間駐車すること。

(5) 充電完了後、駐車スペースに駐車を継続すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意または過失により充電器の設備を汚損し、またはき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第10条 充電器の利用により生じた事故または損害について、市長はその責任を負わないものとする。

(報告)

第11条 利用者は、次の各号に該当する場合には、ただちに充電を中止し、市長に報告しなければならない。

(1) コンセントおよび充電ケーブルのプラグ部に、サビおよびゆるみ等がある場合

(2) 充電時、コンセント等に異常な発熱がある場合

(3) その他充電器の利用上支障があると考えられる場合

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

守山市電気自動車用急速充電器利用に関する要綱

平成26年9月19日 告示第222号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成26年9月19日 告示第222号
令和2年1月8日 告示第4号