○守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱
平成26年11月6日
守山市告示第251号
(設置)
第1条 守山市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するにあたり、市民とともに市の都市計画の現状課題を整理・把握し、そして市が実現すべき都市の将来像について検討するため、守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「マスタープラン」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、守山市都市計画基本方針(平成19年策定)を継承するものとして、市が策定する都市計画に関する基本的な方針をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次の事務を行うものとする。
(1) 市が行う都市計画に関するアンケート(以下「アンケート」という。)における調査票の原案を作成すること。
(2) アンケートの集計結果を分析すること。
(3) 市の都市計画の現状および課題を整理し、および把握すること。
(4) 市が実現すべき都市の将来像について検討し、その実現化に向けた方策を検討すること。
(5) マスタープランの原案を作成すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関し、市長が指示する事務
2 委員会は、前項に定める事務の結果をとりまとめ、市長が指定する日までに報告するものとする。
(構成)
第4条 委員会は、12人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 学識経験を有する者 3人以内
(2) 守山市自治連合会会長 1人以内
(3) 守山商工会議所の会員であって、当該会議所の推薦を受けた者 1人以内
(4) 守山市農業委員会の委員であって、当該委員会の推薦を受けた者 1人以内
(5) 公募による市民 2人以内
(6) その他市長が必要と認める者 4人以内
(任期)
第5条 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年間とする。
(委員長および副委員長)
第6条 委員会に委員長および副委員長を置く。
2 委員長および副委員長は委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
(ワーキング部会)
第8条 委員長は、必要に応じて委員会にワーキング部会を置くことができる。
2 ワーキング部会は、第3条第1項各号に掲げる所掌事務のうち委員長が指示する事項について、調査、研究、施策の推進等を行う。
3 ワーキング部会は、部会長および部員をもって組織する。
4 部会長は、委員長の推薦により決定する。
(報酬)
第9条 委員または部員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 委員会の求めに応じ、委員または部員以外の者が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度委員会に諮り、定めるものとする。
付則
この告示は、平成26年11月6日から施行する。
付則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。