○守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成26年11月6日

守山市告示第251号

(設置)

第1条 守山市都市計画マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定するにあたり、市民とともに市の都市計画の現状課題を整理・把握し、そして市が実現すべき都市の将来像について検討するため、守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「マスタープラン」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、守山市都市計画基本方針(平成19年策定)を継承するものとして、市が策定する都市計画に関する基本的な方針をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次の事務を行うものとする。

(1) 市が行う都市計画に関するアンケート(以下「アンケート」という。)における調査票の原案を作成すること。

(2) アンケートの集計結果を分析すること。

(3) 市の都市計画の現状および課題を整理し、および把握すること。

(4) 市が実現すべき都市の将来像について検討し、その実現化に向けた方策を検討すること。

(5) マスタープランの原案を作成すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、マスタープランの策定に関し、市長が指示する事務

2 委員会は、前項に定める事務の結果をとりまとめ、市長が指定する日までに報告するものとする。

(構成)

第4条 委員会は、12人以内の委員をもって構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験を有する者 3人以内

(2) 守山市自治連合会会長 1人以内

(3) 守山商工会議所の会員であって、当該会議所の推薦を受けた者 1人以内

(4) 守山市農業委員会の委員であって、当該委員会の推薦を受けた者 1人以内

(5) 公募による市民 2人以内

(6) その他市長が必要と認める者 4人以内

(任期)

第5条 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年間とする。

(委員長および副委員長)

第6条 委員会に委員長および副委員長を置く。

2 委員長および副委員長は委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

(ワーキング部会)

第8条 委員長は、必要に応じて委員会にワーキング部会を置くことができる。

2 ワーキング部会は、第3条第1項各号に掲げる所掌事務のうち委員長が指示する事項について、調査、研究、施策の推進等を行う。

3 ワーキング部会は、部会長および部員をもって組織する。

4 部会長は、委員長の推薦により決定する。

(報酬)

第9条 委員または部員が会議に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

2 委員会の求めに応じ、委員または部員以外の者が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、都市経済部都市計画・交通政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長がその都度委員会に諮り、定めるものとする。

この告示は、平成26年11月6日から施行する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市都市計画マスタープラン策定検討委員会設置要綱

平成26年11月6日 告示第251号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第8章 木/第1節 都市計画
沿革情報
平成26年11月6日 告示第251号
平成28年4月1日 告示第167号
令和2年4月1日 告示第178号
令和3年4月1日 告示第198号