○守山市立図書館雑誌スポンサー制度広告掲載基準
平成26年7月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、守山市立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱(平成26年教育委員会告示第12号)第3条の規定に基づき、広告掲載に係る基準を定めるものとする。
(広告を掲載しない業種および事業者)
第2条 次に掲げる業種および事業者の広告は、掲載しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業およびそれに類似する業種
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業
(3) ギャンブルに関する業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじに係るものを除く。)
(4) エステティックサロン、美容整形等法律の定めのない医療類似行為を行う業種
(5) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に規定する通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引および業務提供誘引販売取引を専ら行う事業者(同法第30条に規定する通信販売協会に加盟している事業者を除く。)
(6) 投資顧問業、抵当証券業、商品先物取引業、金融先物取引業等利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(7) 結婚相手紹介サービス等の業種
(8) 探偵社、身元調査会社等の業種
(9) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(10) 守山市建設工事等入札参加資格停止基準(平成23年告示第158号)第3条に基づく指名停止を受けている事業者
(11) 守山市物品供給等指名停止基準(平成22年告示第33号)に基づく指名停止を受けている事業者
(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団または暴力団員(以下この号において同じ。)がその経営に実質的に関与している事業者、暴力団の威圧または暴力団員を利用する等の行為をしている事業者および暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与している事業者
(13) 市税の滞納をしている事業者
(14) その他本市の公共機関としての社会的な信頼性および公平性を損なうおそれのある業種および事業者
(掲載しない広告の内容)
第3条 次に掲げる内容の広告は、掲載しない。
(1) 法令に違反し、または違反するおそれのある広告
ア 法令により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品またはサービスを提供するもの
イ 法令に基づき必要とされる許可、認可等を受けていない商品またはサービスを提供するもの
(2) 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのある広告
ア 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、または肯定し、美化するもの
イ 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの
ウ 性に関する表現で、露骨、わいせつなものまたは裸体を含むもの
エ 犯罪を誘発するものまたはそのおそれのあるもの
オ その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの
(3) 人権を侵害し、または差別を助長するおそれのある広告
ア 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するものまたはそのおそれのあるもの
イ 名誉き損、プライバシーの侵害等のおそれのあるもの
ウ 他をひぼう、中傷または排斥するもの
(4) 選挙に関する広告 公の選挙もしくは投票の事前運動に該当するものまたはそのおそれのあるもの
(5) 政治性のある広告 政治団体による政治活動を目的とするものまたはそのおそれのあるもの
(6) 宗教性のある広告 宗教団体の布教推進を目的とするものまたはそのおそれのあるもの
(7) 社会問題についての意見広告
ア 社会問題に関する主義主張を行うもの
イ 国内世論が大きく分かれているもの
(8) 個人の氏名または法人名の名刺広告 個人または法人の名称、所在地および連絡先のみの周知を目的とするものならびに年賀、慶弔その他これに類するあいさつを目的とするもの
(9) 誇大、虚偽、誤認等のおそれのある広告
ア 誇大な表現、根拠のない表示等その他誤解を招くような表現を含むもの
イ 虚偽の表示を含むもの
(10) 青少年の保護および健全育成の観点から適切でない広告
ア 水着姿、裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの
イ 犯罪、ギャンブル等を肯定し助長するようなもの
ウ 暴力、わいせつ性等を連想または想起させるもの
エ 青少年の人体、精神または教育に有害なもの
(11) 責任の所在が不明確な広告 客観的に見て責任の所在が明らかでないもの
(12) その他本市の財産を活用した広告として適当でないと認められる広告
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育内容に反する等学校教育活動に支障を来すおそれのあるもの
イ 喫煙または飲酒を勧奨するもの
ウ 特定の業者に不利益を与えるもの
エ 氏名、写真、談話、肖像、商標等を無断で使用し、または著作権等を侵害するおそれのあるもの
オ 国、地方公共団体その他の公共機関が広告主またはその商品、サービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの
カ 債権取立て、示談引受け等をうたったもの
キ 加重・多重債務を助長するものまたはそのおそれのあるもの
ク 投機または射幸心を著しくあおるもの
ケ 非科学的または迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの
コ 色彩またはデザインが著しくけばけばしく、広告媒体との調和を損なうおそれのあるもの
サ 品位を損なう表現のもの
シ 業種ごとに定めのある広告に関する関連法規等に照らし問題があるものその他各業種の特性を考慮し、消費者保護の観点からふさわしくない表現となっているもの
ス その他本市の公的機関としての社会的な信頼性および公平性を損なうおそれのある内容および表現を含むもの
(広告媒体による個別の基準)
第4条 館長は、前2条に定めるもののほか、広告媒体の本来の目的、性質等に応じ、その都度広告掲載に関する基準を定めることができる。
付則
この基準は、平成26年8月1日から施行する。