○守山市立図書館雑誌スポンサー制度等実施要綱

平成26年7月1日

守山市教委告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広く雑誌の寄付を募り、雑誌コーナーの充実および図書館における利用サービスの向上を図るため、守山市立図書館(以下「図書館」という。)における雑誌スポンサー(図書館に所蔵しようとする雑誌について、その購入に係る費用を寄付する者をいう。以下同じ。)に関する制度およびカバーに掲載する広告に関する制度を定める。

(資格)

第2条 雑誌スポンサーになることができる者は、企業、商店、団体および個人とする。

(広告掲載の基準)

第3条 広告に掲載することができないものは、次の各号とし、広告の内容その他の広告の掲載に関する基準は、別に定める。

(1) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝(個人の名刺広告を含む。)、人事募集その他これらに類するもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に関するもの

(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの

(4) 投機的商品に関する営業広告

(5) 不動産に関する営業広告

(6) 国および地方公共団体の法令、条例および規則に違反するものまたはそのおそれがあるもの

(7) 公序良俗に反するものまたはそのおそれがあるもの

(8) 国および地方公共団体が広告対象の会社、製品、商品およびサービスを推奨していると誤解を招くおそれのあるもの

(9) その他掲載する広告として、図書館の館長(以下「館長」という。)が適当でないと認めるもの

(広告の掲載)

第4条 雑誌スポンサーは、館内閲覧期間中に使用するカバーに、広告その他館長が適当と認める事項を表示することができる。

(申込みおよび決定)

第5条 雑誌スポンサーになろうとする者は、館長が募集する雑誌の中から希望する雑誌を指定し、守山市立図書館雑誌スポンサー申込書(別記様式第1号)を館長に提出するものとする。この場合において、同一の雑誌について複数の者から申込みがあったときは、申込みの早い者を優先するものとする。

2 館長は、前項の規定による申込みを受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、雑誌スポンサーになることを申し込んだ者に守山市立図書館雑誌スポンサー決定通知書(別記様式第2号)によりその旨を通知する。

(費用負担)

第6条 雑誌スポンサーは、雑誌の購入に係る費用を負担する。

2 雑誌スポンサーは、雑誌の購入に係る費用を館長が指定する納入業者に直接支払うものとする。

(期間)

第7条 雑誌スポンサーとなる期間は、第5条第2項の規定により雑誌スポンサーとして決定を受け、最初の雑誌が納入された月から1年間とする。ただし、雑誌スポンサーが継続を希望する場合は、1年単位でその期間を延長することができる。

(広告主の責務)

第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする

2 広告に関連し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償等の請求等がなされた場合は、雑誌スポンサーの責任および負担により解決するものとする。

3 広告掲載する場合の原稿作成費用は、広告主の負担とする。

4 広告掲載の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

5 事故等により広告に破損等が生じたときは、雑誌スポンサーの負担において修復しなければならないものとする。

(掲載の取消し)

第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載の決定を取り消し、または広告掲載の期間中においても広告掲載を中止することができる。

(1) 雑誌スポンサーが指定する期日までに雑誌の購入に係る費用を納入しなかったとき。

(2) 雑誌スポンサーが社会的信用を損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 雑誌スポンサーが事業廃止により広告掲載をする必要がなくなったとき。

(4) 雑誌スポンサーが広告掲載の取下げを申し出たとき。

(5) その他館長が広告掲載を行うことが不適当であると認めたとき。

2 前項の規定に基づき広告掲載の取消しまたは中止を行った場合においても、すでに納入された雑誌購入に係る費用の返金は行わないものとする。

(庶務)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が教育委員会と協議して別に定める。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

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守山市立図書館雑誌スポンサー制度等実施要綱

平成26年7月1日 教育委員会告示第12号

(平成26年8月1日施行)