○守山市文化振興アクションプラン推進委員会設置要綱

平成26年10月1日

守山市教委告示第18号

(設置)

第1条 守山市文化振興アクションプラン(以下「アクションプラン」という。)の進捗状況を確認および評価するため、守山市文化振興アクションプラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、アクションプランの進捗状況を確認し、課題およびその改善方策について審議し教育長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 守山市の文化芸術関係団体に属する者

(3) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴きまたは資料の提供を求めることができる。

(報償)

第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。

2 前項の規定に関わらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育・文化振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(会議の招集)

2 この要綱の施行後初めて開かれる会議については、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

守山市文化振興アクションプラン推進委員会設置要綱

平成26年10月1日 教育委員会告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成26年10月1日 教育委員会告示第18号
令和3年3月31日 教育委員会告示第6号