○守山市文化振興アクションプラン推進委員会設置要綱
平成26年10月1日
守山市教委告示第18号
(設置)
第1条 守山市文化振興アクションプラン(以下「アクションプラン」という。)の進捗状況を確認および評価するため、守山市文化振興アクションプラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、アクションプランの進捗状況を確認し、課題およびその改善方策について審議し教育長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 守山市の文化芸術関係団体に属する者
(3) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年間とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴きまたは資料の提供を求めることができる。
(報償)
第7条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償金を支払う。
2 前項の規定に関わらず、公務で会議に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育・文化振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(会議の招集)
2 この要綱の施行後初めて開かれる会議については、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。