○守山市社会福祉法施行細則
平成26年9月1日
規則第35号
守山市社会福祉法施行細則(平成25年規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この細則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)および社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(社会福祉法人設立認可申請書)
第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(別記様式第1号)によるものとする。
2 省令第2条第4項に規定する報告は、社会福祉法人財産移転完了報告書(別記様式第2号)によるものとする。
(社会福祉法人設立認可)
第3条 市長は、法第32条の規定により定款の認可を決定したときは、社会福祉法人設立認可決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(定款変更認可申請書)
第4条 省令第3条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人定款変更認可申請書(別記様式第4号)によるものとする。
2 省令第4条第2項の規定により読み替えて準用される省令第3条第1項に規定する届出書は、社会福祉法人定款変更届出書(別記様式第5号)によるものとする。
(定款変更認可)
第5条 市長は、法第45条の36第2項において定款の変更を認可したときは、社会福祉法人定款変更認可通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(令元規則54・一部改正)
(解散認可申請書)
第6条 省令第5条第1項に規定する申請書は、社会福祉法人解散認可(認定)申請書(別記様式第7号)によるものとする。
(社会福祉法人解散届)
第7条 法第46条第3項の規定による届出は、社会福祉法人解散届出書(別記様式第8号)によるものとする。
(解散の認可または認定)
第8条 市長は、法第46条第2項の認可または認定をしたときは、社会福祉法人解散認可・認定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(合併認可)
第10条 市長は、法第50条第3項および法第54条の6第2項において準用する法第32条の規定により合併の認可をしたときは、社会福祉法人合併認可通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(令元規則54・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年7月1日規則第54号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
(令元規則54・全改)
(令元規則54・一部改正)
(令元規則54・一部改正)
(令元規則54・一部改正)
(令元規則54・一部改正)
(令元規則54・全改)
(令元規則54・一部改正)
(令元規則54・全改)
(令元規則54・全改)
(令元規則54・一部改正)