○合特法に基づく浄化槽合理化事業計画にかかる代替業務の見直しプロジェクトチーム設置要綱
平成27年3月18日
訓令第1号
(設置)
第1条 市長は、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号。以下「合特法」という。)に基づく浄化汚泥収集運搬業者の転廃業助成に関する協定の見直しを行い、新たな代替業務を検討し、事務を円滑に推進するため、守山市プロジェクトチーム設置規程(昭和47年訓令第4号)第3条の規定に基づき、浄化槽合理化事業計画に係る代替業務の見直しプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、浄化汚泥収集運搬業者の転廃業助成に関する協定にある代替業務について、新たな代替業務を検討するため、次の事務を行う。
(1) 下水道整備計画の実施に伴う一般廃棄物処理計画との調整に関する事項
(2) 一般廃棄物処理業者の安定化に関する施策に関する事項
(3) 浄化槽合理化事業計画の見直しに関する事項
(4) その他プロジェクトチームが必要と認める事項
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、総括者、副総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は、環境生活部長をもって充てる。
3 副総括者は、環境生活部次長をもって充てる。
4 部員は、次の各号に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総合政策部企画政策課長
(2) 総務部総務課長
(3) 総務部財政課長
(4) 環境生活部ごみ減量推進課長
(5) 環境生活部環境センター所長
(6) 都市経済部土木管理課長
(7) 上下水道事業所施設工務課長
(8) 教育委員会事務局教育総務課長
(職務)
第4条 総括者は、プロジェクトチームを総括し、会議の議長となる。
2 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故あるときは、その職務を代行する。
3 部員は、総括者の命を受けて所掌事務を処理する。
(会議)
第5条 プロジェクトの会議は、総括者が招集する。
2 総括者は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(報告)
第6条 総括者は、必要に応じ、第2条に掲げる事務の進捗状況を市長に報告し、指示を受けて所掌事務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、環境生活部ごみ減量推進課において処理する。
付則
この訓令は、平成27年3月18日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年7月27日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年3月25日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。