○守山市電線共同溝管理規程

平成27年3月6日

守山市告示第31号

(目的)

第1条 この規程は、市長(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、その構造の保全および管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、および、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 電線共同溝 電線の設置および管理を行う2以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいい、管路部および特殊部からなる。

(2) 管路部 電線を管路材に収容する施設をいう。

(3) 特殊部 分岐部および接続部を総称していう。

(4) 附帯設備 電線共同溝の管路部および特殊部に附帯して設置する施設をいう。

(5) 道路設備 道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線、通信線および特殊部に設ける取付け金具等をいう。

(6) 占用物件 電線共同溝に敷設する道路設備以外のものをいう。

(7) 占用者 道路管理者の許可を受け、現に占用物件を敷設する者をいう。

(8) 収容物件 道路設備および占用物件をいう。

(9) 占用工事 道路管理者の許可を得て、占用者が行う占用物件の改築、維持、修繕、災害復旧およびその他管理に関する工事をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝および道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

(台帳の作成および保管)

第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作成し、保管するものとする。

2 台帳に記載すべき事項は、次の各号に定めるものとする。

(1) 電線共同溝の規模および構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類および敷設年月日

(4) 収容物件の管理者名および連絡先

(5) その他必要事項

3 道路管理者は、占用者に台帳を閲覧させることができる。

4 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、速やかに道路管理者に届け出なければならない。

(収容物件の明示)

第5条 道路管理者および占用者は、収容物件に管理者名、敷設年、電圧等(電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づき設ける電線に限る。)を明示しなければならない。ただし、占用者は、道路管理者が認めた場合に限り、敷設年、電圧等に替えて自らが定める管理番号等を明示することができる。

(収容物件に変更がある場合の措置)

第6条 道路管理者は、占用者が新たな占用物件を敷設する等収容物件に変更が生ずるときには、あらかじめ関係占用者に通知するものとする。

(占用許可の申請)

第7条 法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請または法第11条第1項の許可を申請しようとする者は、電線共同溝占用許可申請書(別記様式第1号)を道路管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 敷設計画書(別記様式第2号)

(2) 電線共同溝の建設もしくは増設または占用によって支出を免れることとなる金額の算出に必要な資料

(3) 電線共同溝に敷設する電線に接続する電線または当該電線を収容するための施設の概要を示す書類および図面

(4) 前3号に掲げるもののほか参考となるべき書類および図面

(許可等の通知)

第8条 道路管理者は、法第10条または法第11条第1項の許可をするときは、電線共同溝占用許可書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(電線共同溝占用に係る変更の許可申請等)

第9条 第7条および前条の規定は、占用者が、法第12条第1項の変更の許可を申請する場合について準用する。この場合において、第7条第1項中「法第4条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請または法第11条第1項に基づく占用許可」とあるのは「法第12条第1項に基づく占用変更許可」と、同条第2項中「書類を」とあるのは「書類のうち、変更に係るものを」と、前条中「法第10条または法第11条第1項の許可」とあるのは「法第12条第1項の変更の許可」とする。

(地位の承継等の届出)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を電線共同溝占用届出書(別記様式第4号)により道路管理者に届け出なければならない。

(1) 法第6条第1項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により電線共同溝の占用予定者の地位を承継した者

(2) 法第14条第1項の規定により占用者の地位を承継した者

(3) 氏名または住所(法人にあっては、名称もしくは代表者の氏名または事務所の所在地)を変更した占用者

(権利の譲渡)

第11条 法第15条第1項の承認を受けようとする者は、電線共同溝占用権利譲渡承認申請書(別記様式第5号)を道路管理者に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否について、電線共同溝占用権利譲渡(承認・不承認)通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(占用料等)

第12条 占用者は、守山市道路占用料条例(昭和61年条例第18号)に基づき、占用料を道路管理者に納付しなければならない。

(工事の施工)

第13条 占用者は、占用工事を施工しようとするときは、あらかじめ道路管理者に電線共同溝占用工事施工承認申請書(別記様式第7号)を提出し、承認を受けなければならない。ただし、法第21条に規定する占用に係る場合は、協議書により行うものとする。

2 占用者は占用工事が他の収容物件に支障を及ぼす恐れがあるときは、当該物件の占用者および道路管理者の意見を聴取し、その立会を求めるものとする。

3 道路管理者が電線共同溝内における工事が、他の収容物件に影響を及ぼす恐れがあるときは、事前に関係占用者と協議するものとする。

4 占用者は、占用工事等に伴い、附帯設備の設置等が必要となった場合は、道路管理者と協議するものとする。

5 占用者は、第1項に定める工事が完了したときは、道路管理者に電線共同溝内占用工事完了届(別記様式第8号)を提出しなければならない。また、法第21条に規定する占用に係る場合も同様とする。

(電線共同溝への入溝)

第14条 電線共同溝に入溝しようとするときは、占用者は道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(別記様式第9号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 緊急を要する場合にあっては、占用者は道路管理者に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(別記様式第10号)を提出し、作業内容等の確認を受けなければならない。

(点検および通報の義務)

第15条 道路管理者および占用者は、必要に応じ巡視または点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 道路管理者および占用者は、巡視または点検の際、電線共同溝や収容物件等に異常を発見した時は、直ちに別に定める緊急連絡系統図に基づき関係占用者に通報するとともに、自己の収用物件の保持に必要な措置を講じるものとする。

3 前項の場合において、当該物件占用者は措置完了後、直ちに道路管理者に事故報告書(別記様式第11号)を提出しなければならない。

(関係法令の遵守)

第16条 占用者は、前各条の規定により作業等を実施しようとする場合は、本規程によるほか関係法令などを遵守しなければならない。

(管理費用の負担)

第17条 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧およびその他の管理に要する費用(以下、「管理費」という。)は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量および試験費、補償費、船舶および機械器具費、営繕宿舎費ならびに事務費とし、その合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者および占用者がそれぞれ負担するものとする。

2 前項の占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 占用物件の設備または管理の瑕疵により、電線共同溝および他の占用物件に損害を与えた場合の復旧費は、第1項の規定にかかわらずその原因者の負担とする。

4 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は原因者の負担とする。

5 第1項に規定する管理費のうち船舶および機械器具費、営繕宿舎費ならびに事務費の算出は次のとおりとする。

(1) 船舶および機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量および試験費ならびに補償費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額。ただし、合計金額が500万円未満の場合を除く。

基準額

船舶および機械器具費の率

2,000万円以下の金額

0.8パーセント

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

0.6パーセント

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

0.4パーセント

8,000万円を超える金額

0.2パーセント

(2) 営繕宿舎費は、本工事費、附帯工事費、測量および試験費、補償費ならびに船舶および機械器具費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額。

基準額

営繕宿舎費の率

2,000万円以下の金額

1.0パーセント

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

0.8パーセント

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

0.6パーセント

8,000万円を超える金額

0.4パーセント

(3) 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量および試験費、補償費、船舶および機械器具費ならびに営繕宿舎費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額。

基準額

事務費の率

2,000万円以下の金額

10パーセント

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

8パーセント

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

6パーセント

8,000万円を超える金額

4パーセント

6 管理費のうち占用者が負担することとなる負担額は、すべて道路管理者が徴収するものとする。

7 道路管理者は、管理費徴収資金計画書に基づき道路管理者の発行する納入通知書により、占用者へ管理費を請求するものとする。

8 占用者は、前項の請求に基づき、管理費を納入しなければならない。

9 道路管理者が徴収する管理費は毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害復旧およびその他の工事で当該工事完了後に精算できるものについては、その都度精算することができる。

(損害または紛争の処理)

第18条 収容物件の設置、管理の瑕疵または工事等に起因して第三者(道路管理者および他の占用者を含む。)に損害を与え、または第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(保安細則)

第19条 道路管理者は、保安または防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安細則を定めることができる。

(規程に関する疑義等)

第20条 この規程に定めのない事項または疑義が生じた場合には、道路管理者と占用者が協議するものとする。

この告示は、平成27年3月6日から施行する。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の守山市電線共同溝管理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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守山市電線共同溝管理規程

平成27年3月6日 告示第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成27年3月6日 告示第31号
平成28年4月1日 告示第135号