○守山市福祉避難所連絡協議会設置要綱
平成27年3月16日
守山市告示第35号
(目的)
第1条 市長は、福祉避難所において災害時要援護者が日常生活に支障なく、安心して生活をおくることができるよう福祉避難所設置事業者と関係機関が平時から必要な体制を確立することを目的として、守山市福祉避難所連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱における災害時要援護者とは、守山市災害時要援護者登録制度実施要綱(平成24年告示第343号)第2条に規定する者をいう。
2 この要綱における福祉避難所とは、避難生活において一定の配慮を必要とする方を対象とし、守山市と「福祉避難所の指定に関する協定書」を締結した避難所をいう。
(所掌事務)
第3条 連絡協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉避難所の設置準備に関すること。
(2) 福祉避難所と関係機関および関係団体との情報共有および連携に関すること。
(3) その他設置目的に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 連絡協議会は、次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 「福祉避難所の指定に関する協定書」を守山市と締結した法人の代表者または施設長
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他市長が必要と認める者
(運営)
第5条 連絡協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、連絡協議会を代表する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 連絡協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、これを主宰する。
2 会議の運営について必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認める場合は、会員以外の者に、会議への出席を求め意見を聴くことができる。
(市の情報提供)
第8条 市長は、連絡協議会がその任務を遂行するために必要な情報を提供しなければならない。ただし、その情報が、守山市情報公開条例(平成11年条例第21号)第7条または第8条に該当するものである場合には、この限りではない。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、健康福祉部健康福祉政策課において処理する。
付則
この告示は、平成27年3月16日から施行する。