○守山市スモン障害者採暖費補助事業実施要綱

平成26年4月1日

守山市告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に居住する在宅のスモン障害者の日常生活の負担を軽減するため、採暖に必要な経費(以下「採暖費」という。)を補助することにより、スモン障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 採暖費の支給対象者は、毎年9月1日現在において市内に引き続き1年以上住所を有する在宅の者であって、次の各号のいずれかに該当する者のうち、年間を通じて採暖費を必要とするものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に指定する身体障害者のうち、スモンにより身体障害者手帳を交付されているもの

(2) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和53年滋医第291号)に規定する患者のうち、スモンを疾患とするもの

(3) 前2号に掲げる者のほか医師の診断によりスモン患者と認められるもの

(補助金の額)

第3条 採暖費の支給額は、1人につき年額35,000円とする。

(交付申請)

第4条 採暖費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市スモン障害者採暖費補助金交付申請書(別記様式第1号)およびスモン患者であることを証する書類として、次の各号のいずれかを市長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 特定疾患医療受給者票の写し

(3) その他市長が必要と認めた書類

(支給決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、支給の可否を決定し、守山市スモン障害者採暖費補助金支給決定通知書(別記様式第2号)または守山市スモン障害者採暖費補助金支給不承認通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(交付請求)

第6条 採暖費の支給を受けようとする者は、守山市スモン障害者採暖費助成金交付請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(支払)

第7条 市長は、前条の請求の内容が適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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守山市スモン障害者採暖費補助事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第77号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第4章 生/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 告示第77号