○守山市地方公営企業退職給付引当金等の取扱いに関する規程
平成27年3月3日
企管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、守山市が設置する地方公営企業(以下「地方公営企業」という。)における退職給付引当金の取扱いおよび退職手当の支払いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職給付引当金の額)
第2条 各事業年度の貸借対照表(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第7項に規定する貸借対照表をいう。)に計上すべき退職給付引当金の額は、当該事業年度の末日に地方公営企業を本務として所属する職員(同日付けで定年退職を迎える職員を除く。以下「年度末本務職員」という。)全員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額とする。
2 各事業年度の予定貸借対照表(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第17条の2第1項第6号に掲げる予定貸借対照表をいう。)に計上すべき退職給付引当金の額は、翌年度予算を算定する時点において推定する年度末本務職員全員が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額とする。
(平29企管規程2・一部改正)
(退職手当の額および支払い)
第3条 地方公営企業が負担すべき退職手当の額は、当該退職者に係る退職手当を新規採用時からの通算従事月数(1月に満たない月数は切り捨てるものとする。以下同じ。)で除し、平成26年度以降の地方公営企業への通算従事月数を乗じた額とする。ただし、水道事業が負担すべき退職手当の額は、本文の規定により算定した額を当該事業年度の末日において上下水道事業を本務として配属される職員の数で除し、当該事業年度の末日において水道事業会計により給与を支弁する職員の数を乗じた額とし、下水道事業が負担すべき退職手当の額は、その残額とする。
2 前項に規定する退職手当のうち市長部局からの出向職員に係る額の算定および按分の計算は総務部人事課で行い、地方公営企業は同課からの請求に基づき、一般会計へ支払うものとする。
(平29企管規程2・一部改正)
付則
この規程は、平成27年3月3日から施行し、平成26年度の退職給付引当金の取扱いおよび退職手当の支払いから適用する。
付則(平成29年3月1日企管規程第2号)
この規程は、平成29年3月1日から施行し、平成28年度の退職給付引当金の取扱いおよび退職手当の支払いから適用する。