○守山市地域包括支援センターの包括的支援業務の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月26日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、市が地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(法第115条の46第5項の条例で定める基準)

第2条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

守山市地域包括支援センターの包括的支援業務の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月26日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月26日 条例第14号