○守山市教育委員会から市立小学校および中学校の校長への事務委任について
平成27年3月26日
教委訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にかかる事務のうち次に掲げる事務を守山市立小学校および中学校の校長に委任する。
1 滋賀県職員等の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第10条の2第1項および滋賀県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号)第11条の2第1項の規定による扶養親族に係る届出の受理ならびに職員の給与の支給等に関する規則(昭和32年滋賀県人事委員会規則第5号)第12条第2項の規定による扶養親族届にかかる事実および扶養手当の月額の認定ならびに同条第4項の規定による扶養手当の確認に関する事務
2 職員の住居手当に関する規則(昭和49年滋賀県人事委員会規則第36号)第7条の規定による住居届にかかる事実の確認および住居手当の月額の決定または改定ならびに同規則第11条の規定による住居手当の確認に関する事務
3 職員の通勤手当に関する規則(昭和33年滋賀県人事委員会規則第11号)第4条の規定による通勤届にかかる事実の確認および通勤手当の月額の決定または改定ならびに同規則第20条の規定による通勤手当の確認に関する事務
4 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第4条または第5条の規定による勤務時間の割振りに関する事務、同条例第6条の規定による週休日の振替等に関する事務、同条例第7条の規定による休憩時間に関する事務、同条例第8条の規定による休息時間に関する事務、同条例第9条の2の規定による育児または介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する事務および同条例第10条第2項の規定による休日の振替に関する事務
5 職員の勤務時間、休日および休暇に関する規則(平成6年滋賀県人事委員会規則第32号)第5条の規定による週休日および勤務時間の割振り等の明示に関する事務
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。