○守山市保育の利用に関する規則

平成26年12月26日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)および守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例(平成26年条例第19号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元規則65・一部改正)

(入所申込)

第2条 保育の利用を希望する保護者(以下「申込者」という。)は、保育所等入所申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(守山市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第44号)別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項に規定する申込書の他関係書類の提出を求めることができる。

(令元規則65・令2規則43・一部改正)

(入所承諾)

第3条 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号および第3号に該当するものとして教育・保育給付認定を受けた子どもに係る保育の利用の申込について、前条の申込書の内容を審査し、保育所、認定こども園および地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)への入所を承諾したときは、事業所入所承諾書(別記様式第1号)により、また入所を不承諾としたときは、事業所入所不承諾通知書(別記様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の審査は、別表に定める審査基準により行うものとする。

(令元規則65・令2規則43・一部改正)

(保育の利用期間)

第4条 児童の保育の利用期間(以下「利用期間」という。)は、当該児童が小学校就学の始期に達するまでの期間のうち、市長が、法第20条第3項の規定に基づき行った教育・保育給付認定の有効期間内であって申込者が保育の利用を希望する期間の範囲内とする。

(令元規則65・一部改正)

(退所の届出)

第5条 利用期間内に児童を退所させようとする保護者は、保育所等退所届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則43・一部改正)

(保育の利用の解除)

第6条 市長は、保育所等に入所している児童の保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。

(1) 条例第2条各号に規定する保育の必要性の認定基準に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が保育の利用解除が必要であると認めたとき。

(利用解除の通知)

第7条 市長は、第5条の規定により保育所等退所届の提出を受けたとき、または前条の規定に基づき保育の利用を解除したときは、事業所解除通知書(別記様式第4号)を保護者に交付するとともに、当該保育の利用の解除に係る保育所等に通知するものとする。

(令2規則43・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、法施行の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則の施行後における保育の利用のために必要な準備行為は、各条の規定の例により、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

(守山市保育の実施に関する規則の廃止)

3 守山市保育の実施に関する規則(平成10年規則第33号)は、廃止する。

(県内の保育所等で就労をする保育士の特例)

4 令和8年3月31日までの間、保護者が県内の保育所等で就労(就労する予定の者を含む。以下同じ。)している保育士の場合は、別表2区分調整項目に、次の各号に定める勤務日時の区分に応じ、当該各号に定める点数を加点するものとする。ただし、守山市以外の保育所等で就労している保育士の場合は、当該点数に2分の1を乗じた点数を加点するものとする。

(1) 月20日以上かつ1日7時間以上の就労 12点

(2) 月15日以上かつ1日4時間以上の就労 8点

(平28規則82・追加、平29規則48・令5規則43・一部改正)

5 前項の特例について、社会情勢の変化等に的確に対応するため、概ね5年ごとに必要性の検証を行うものとする。

(令2規則43・追加、令5規則43・一部改正)

(平成28年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市保育の利用に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年6月15日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月31日規則第91号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年8月25日規則第48号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第65号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年8月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、令和2年度の入所申込については、改正前の守山市保育の利用に関する規則に規定する様式を適用する。

(令和4年8月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、令和5年度分入所審査から適用するものとし、令和4年度分入所審査については、なお従前の例による。

(令和5年8月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表の規定は、令和6年度分入所審査から適用するものとし、令和5年度分入所審査については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平29規則48・全改、令元規則65・令2規則43・令4規則36・令5規則43・一部改正)

守山市保育所入所審査基準表

1 基本区分表

保護者の状況に応じて審査点数を付し、合計点数の高い順に優先順位が高いものとする。

区分

区分詳細

審査点数

入所(認定)期間

1 就労

被雇用者

自営業中心者

月20日以上かつ1日8時間以上の就労

20

小学校就学の始期に達するまでの期間(ただし、雇用期間が有期の場合は、この限りでない。)

月20日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労

19

月17日以上かつ1日8時間以上の就労

17

月17日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労

16

月15日以上かつ1日8時間以上の就労

15

月15日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労

14

月15日以上かつ1日6時間以上7時間未満の就労

13

月15日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労

12

自営業協力者

月20日以上かつ1日8時間以上の就労

16

月20日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労

15

月17日以上かつ1日8時間以上の就労

13

月17日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労

12

月15日以上かつ1日8時間以上の就労

11

月15日以上かつ1日7時間以上8時間未満の就労

10

月15日以上かつ1日6時間以上7時間未満の就労

9

月15日以上かつ1日4時間以上6時間未満の就労

8

内職

8

2 妊娠・出産

出産予定日から前後2か月以内

12

出産予定日から6か月前後までの期間

出産予定日から前後6か月以内

8

3 疾病・障害

入院

20

全治するまでの期間

自宅療養

重度・常時臥床

20

一般療養

12

障害

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級

20

障害の状態の期間

身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級

12

身体障害者手帳4・5・6級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級

6

4 病人の介護・看護

入院している家族の付き添いを常態

20

全治するまでの期間

自宅療養

重度心身障害者・寝たきり高齢者等の介護

16

上記以外

8

5 災害の復旧

火災等による家屋の損傷、その他の災害の復旧にあたる場合

24

復旧に当たる期間

6 求職活動等

求職活動(起業の準備含む)を継続的に行っている場合

4

2か月

7 就学

卒業後に就労を目的とする月20日以上1日5時間以上の就学

14

在学している期間

卒業後に就労を目的とする月15日以上1日4時間以上の就学

12

8 その他

児童の身体的または精神的保護のために福祉事務所長が特に必要と認める場合

福祉事務所長が認める期間

備考

1 表中の「自営業中心者」とは、事業主である者をいい、「自営業協力者」とは事業主以外の事業従事者である者をいう。

2 「児童の身体的または精神的保護のために福祉事務所長が特に必要と認める場合」の審査点数は、児童と保護者の状態を考慮の上、付す。

2 区分調整項目

次の調整項目に応じ、審査点数に加点または減点する。

1 両親がいない家庭

+28

2 ひとり親家庭で祖父母と別居

+28

3 ひとり親家庭で祖父母と同居

+24

4 生活保護世帯で、就労による自立につながることが見込まれる場合

+8

5 保護者の育休取得により、産後6ヶ月以内に市内保育所を退所し、育休からの復職時に再入所申込みをする場合

+11

6 保護者の育休取得により、産後6ヶ月以内に市内保育所を退所した児童の弟妹で、育休の対象の児童が入所申込みをする場合

+11

7 父親または母親が単身赴任している場合

+4

8 保護者が産休または育休から復職する場合

+4

9 市外保育所・一時保育・認可外保育施設等を常時利用することにより就労し、当該年度の初日の前日における年齢が満3歳以上の児童が入所申込みをする場合

+4

10 育児休業の状況について、「希望する保育所等に入所できない場合、育児休業の延長も許容できる」を選択した場合(※1)

-20

11 兄弟姉妹が既に保育所に入所している場合(※2)

+4

12 双子(三つ子以上を含む)の兄弟姉妹が同時に入所申込みをしている場合

+4

13 双子(三つ子以上を含む)ではない兄弟姉妹が同時に入所申込みをしている場合

+2

14 保育可能な祖父母が近隣に居住している場合

-4

15 申込み児童以外の就学前児童を保護者または親族が保育する場合

-4

16 保育可能な祖父母と同居している場合

-6

17 保育所保育料の滞納がある場合

-12

18 保育園保育料の滞納があり、滞納解消の見込みがない場合

-20

※1 復職月の記載がある場合に限り、復職月以降の調整において減点の対象外とする。

※2 兄弟姉妹が在籍する保育所への入所選考においては、さらに4点を加点する。ただし、兄姉が認定こども園守山幼稚園(長時部)に在籍している場合で、低年齢児の弟妹が入所申込みをする場合は、守山保育園を兄姉が在籍する保育所とみなす。

3 同点数内調整項目

審査点数が同点の場合は、次の基準で優先順位を決定する。

1 勤務の拘束性

拘束性の高い者を優先する。

2 入所を待機している期間の長さ

待機期間の長い者を優先する。

3 世帯の所得

所得が低い者を優先する。

4 2人以上同時申込

2人以上同時申込の者を優先する。

5 就労開始時期

市外保育所・一時保育・認可外保育施設等を常時利用することにより、既に保護者が就労を開始している者を優先する。

6 兄弟姉妹が既に保育所に入所

兄弟姉妹が保育所に入所している者を優先する。

備考

1 上記の基準によって保護者ごとに審査点数を付し、合算した点数で優先順位を決定する。

2 上記の基準を適用しても優先順位が決定しがたい場合は、保育の必要性等を総合的に判断し、入所の要否を決定する。

(令2規則43・全改)

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(平28規則44・一部改正、令2規則43・旧様式第3号繰上)

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(令2規則43・旧様式第4号繰上)

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(平28規則44・一部改正、令2規則43・旧様式第5号繰上)

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守山市保育の利用に関する規則

平成26年12月26日 規則第45号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年12月26日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第44号
平成28年6月15日 規則第82号
平成28年8月31日 規則第91号
平成29年8月25日 規則第48号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年8月1日 規則第65号
令和2年8月1日 規則第43号
令和4年8月1日 規則第36号
令和5年8月1日 規則第43号