○守山市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成26年12月26日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)および守山市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第17号。以下「基準条例」という。)に基づき法第6条の3第9項に定める家庭的保育事業、同条第10項に定める小規模保育事業、同条第11項に定める居宅訪問型保育事業および同条第12項に定める事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)を運営しようとする者または運営する者に対し、市長が認可、休止もしくは廃止または再開(以下「休止等」という。)の承認等を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の審査)

第3条 市長は、前条第1項の申請が提出された場合は、第1条に掲げる法令等に基づき審査するものとする。

2 前項の審査は、児童数の推移、入所待機児童の状況等地域の実態、付近の保育所等の整備状況および子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第1項の規定により定める子ども・子育て支援事業計画における教育・保育の量の見込との整合等について勘案しなければならない。

(認可の場合の通知等)

第4条 市長は、第2条第1項の申請に対し、前条に規定する審査基準等に照らし、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は、認可する場合は家庭的保育事業等認可書(別記様式第2号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等認可申請却下通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(認可に際して付す条件)

第5条 市長は、家庭的保育事業等の認可を行う場合には、次の条件を付すものとする。

(1) 事業の運営に関し、市長が必要な報告を求めたときは、報告書を提出すること。

(2) 収支計算書または損益計算書において家庭的保育事業等に係る区分経理を行うこと。

(3) 毎会計年度終了後3か月以内に家庭的保育事業等に係る次の書類を、家庭的保育事業等の運営に係る現況報告書(別記様式第4号)に添えて提出すること。

 前会計年度末における貸借対照表

 前会計年度の収支計算書または損益計算書

(4) 市長は、家庭的保育事業等の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該家庭的保育事業等を運営する者に対し、期限を定めて必要な措置をとるべき旨を命じ、さらに当該家庭的保育事業等を運営する者がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命じることがあり、その際、当該家庭的保育事業等を運営する者がその命令に従わず他の方法により運営の適正を期しがたいときは、認可の取消しを行うことがあること。

(事業の休止等)

第6条 家庭的保育事業等を運営する者が家庭的保育事業等を休止等しようとする場合は、家庭的保育事業等休止(廃止・再開)承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、地域における保育の実情等を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止・再開)承認書(別記様式第6号)を、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止・再開)不承認通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。

(認可事項の変更)

第7条 家庭的保育事業等の認可を受けた者は、その事項に変更があったときは、おおむね1か月以内に、市長に、家庭的保育事業等認可事項変更届(別記様式第8号)により届け出るものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(施行前の準備)

2 家庭的保育事業等の認可のために必要な準備行為は、各条の規定により、この規則の施行の日の前においても行うことができる。

(平成28年4月1日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市家庭的保育事業等の認可等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則74・一部改正)

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(平28規則74・一部改正)

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守山市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成26年12月26日 規則第46号

(平成28年4月1日施行)