○守山市特定教育・保育施設等の確認手続等に関する規則
平成26年12月26日
規則第47号
(令元規則68・一部改正)
(確認の申請)
第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記様式第1号)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第2号)により行うものとする。
3 法第58条の2第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第3号)により行うものとする。
(令元規則68・一部改正)
(確認の変更に係る申請等)
第3条 法第32条第1項または第44条第1項の規定による特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記様式第4号)により行うものとする。
2 法第58条の5第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(別記様式第5号)により行うものとする。
3 法第35条第1項もしくは第2項または第47条第1項もしくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(別記様式第6号)により行うものとする。
(令元規則68・一部改正)
(令元規則68・一部改正)
(確認の取消し等の通知)
第5条 市長は、法第40条第1項または第52条第1項の規定による確認の取消しまたは停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
2 市長は、法第58条の10第1項の規定による確認の取消しまたは停止をしたときは、特定子ども・子育て施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。
(令元規則68・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この規則の規定に基づく確認の申請等の手続については、各条の規定の例により、この規則の施行の日の前においても行うことができる。
付則(平成28年4月1日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の守山市特定教育・保育施設等の確認手続等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和元年9月4日規則第68号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第3項、第3条第2項、第4条第2項および第5条第2項の規定に基づく申請等の手続きについては、当該各条の規定の例により、この規則の施行の日の前においても行うことができる。
(令元規則68・追加)
(令元規則68・旧様式第3号繰下)
(令元規則68・追加)
(令元規則68・旧様式第4号繰下)
(平28規則75・一部改正、令元規則68・旧様式第5号繰下)
(令元規則68・追加)
(平28規則75・一部改正、令元規則68・旧様式第6号繰下)
(令元規則68・追加)