○守山市認知症初期集中支援事業実施要綱
平成27年4月1日
守山市告示第101号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症に関する正しい知識の情報提供や、医療・介護サービスの円滑な導入を推進するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の初期に集中的・包括的に支援を実施することにより、訪問支援対象者およびその家族が、認知症になってもできる限り住み慣れた地域で暮らし続けられることを支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「支援対象者」とは、市内に在住する40歳以上の認知症が疑われる者、または認知症の者で、次の各号に掲げる基準に該当し、守山市認知症初期集中支援事業の利用に本人または家族が同意した者とする。
(1) 医療・介護サービスを受けていない者、または中断をしている者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスを中断している者
(2) 医療・介護サービスを利用しているが認知症の行動・心理症状が顕著なために苦慮している者
(支援チームの構成)
第3条 支援チームの構成は、専門職2名以上および専門医1名をもって構成する。
2 専門職は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務および相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が別途定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 日本老年精神学会もしくは日本認知症学会の定める専門医または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号の医師も認めることとする。
(1) 日本老年精神医学会もしくは日本認知症学会の定める専門医または認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)
(支援チームの業務)
第4条 支援チームは、次に掲げる各号の業務を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 訪問支援対象者およびその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(チーム員会議の開催)
第5条 訪問支援対象者へ医療・介護サービスが円滑に導入されることを目的とし、専門医も含めたチーム員会議にて、支援の方向性を決定していく。
2 チーム員会議の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 訪問支援対象者の課題や必要な支援についてアセスメントをする。
(2) アセスメント内容に応じて、支援方針、支援内容や支援頻度等を検討する。
3 守山市地域ケア個別会議(平成27年告示第111号)は、チーム員会議を兼ねる。また、必要に応じて、かかりつけ医や介護支援専門員、関係課職員等の参加を依頼するものとする。
(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)
第6条 認知症初期集中支援業務を実施する支援チームの設置および活動状況や、当該事業を行う日常生活圏域を含む地域の関係機関や関係団体の一体的な事業の推進・評価を行うため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を開催する。
2 検討委員会では、支援チームの活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
3 守山市地域ケア推進会議(平成27年告示第141号)は認知症初期集中支援チーム検討委員会を兼ねる。
(守秘義務)
第7条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密および個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 支援チームの庶務は、健康福祉部長寿政策課において処理する。
付則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。