○守山市自治会集会所建設等補助金交付要綱

平成27年4月1日

守山市告示第105号

(趣旨)

第1条 市長は、地域のコミュニティ活動を促進するため、守山市内の自治会が所有、管理を行う集会所の建設等に関する経費の一部を毎年度予算の範囲内で補助するものとし、この交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象とする事業等は、市内の自治会が所有、管理を行う集会所のうち、主として使用するもの(新築その他の工事予定または工事途上の集会所で工事終了後主として使用する予定のものを含む。以下同じ。)について、次のいずれかに掲げるものとする。ただし、第3号から第8号までについては、主として使用する集会所以外の集会所についても適用するものとする。

(1) 集会所の新築、全面改築および増築

(2) 集会所の購入

(3) バリアフリー改修(集会所の高齢者または身体障害者に配慮した増築または改造をいう。)

(4) 集会所の大規模な修繕(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する修繕等をいう。)

(5) 集会所の修繕または模様替え

(6) 集会所内の附帯設備工事

(7) 集会所の耐震診断

(8) 集会所の耐震改修(補強)工事

(9) 集会所建設用地の取得および取得に伴う造成

(10) 前号に係る借入金の利子(用地取得事業に限る。)

(11) 集会所駐車場用地の取得および取得に伴う造成

(12) 第9号および前号に掲げる用地の借地料

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事業等に関して、自治会が国もしくは県から補助金を受けたときまたは一般財団法人自治総合センターからコミュニティ助成事業助成金を受けたときは、補助の対象としない。

(補助金の申請)

第3条 規則第3条に規定する期日は、毎年10月31日までとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

2 補助金等交付申請書には、自治会集会所建設等整備事業計画書(別記様式第1号)を添付するものとする。

(補助金の額等)

第4条 第2条第1項第1号から第9号までおよび第11号に掲げる補助対象事業の補助金については、別表により算出するものとする。

2 自治会が集会所建設用地を取得するため、市が指定する金融機関により資金を借り受けるときは、用地取得事業の補助基本額に1.3を乗じた額と実購入額とを比較していずれか少ない額から用地取得補助金を控除した額の範囲内で、10年を限度として当該借入金の利子の補給をすることができるものとする。

3 第2条第1項第9号および第11号に掲げる用地に係る借地料補助金の額は、当該敷地に係る固定資産税および都市計画税相当額とする。ただし、守山市税条例(昭和40年条例第15号)第71条および守山市都市計画税条例(昭和45年条例第14号)第6条により減免措置を受けるものは除く。

(補助金の端数計算)

第5条 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、前条第2項および第3項に係るものは除く。

(補助金の請求)

第6条 規則第13条に規定する関係書類は、次に掲げるものを市長に提出しなければならない。

(1) 自治会集会所建設等補助事業実績報告書(別記様式第2号)

(2) 契約書または領収書の写し

(3) 補助金等交付決定通知書の写し

(4) 完成図面(平面図および立面図)

(5) 完成写真(用地に係るものを除く。)

(補助金の概算払)

第7条 この補助金は、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第13条第2項の規定に基づき、概算払により交付できるものとする。この場合において、概算払いを行う額は、交付決定額の10分の8を上限とする。

(財産処分の制限)

第8条 この要綱に基づき取得した財産を処分する時は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、市長は、期限を定め補助金の返還を求めることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(守山市自治会集会所建設等補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 守山市自治会集会所建設等補助金交付要綱(平成18年告示第65号)

(2) 守山市自治会集会所建設等補助金交付要綱細則(昭和60年告示第9号)

(検証期限)

3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助基本額

補助率等

集会所の新築、全面改築および増築

次の式により算出した額

延床面積×建築補助単価(180,000円。以下同じ。)

ただし、建築に要した実費用を延床面積で除した額(以下「実建築単価」という。)が建築補助単価を下回る場合は、実建築単価をもって算出するものとする。

備考

1 延床面積が標準適正規模(自治会世帯数に0.68平方メートルを乗じた面積をいう。)を超える部分の面積については、補助の対象としない。

2 標準適正規模が基準延床面積(120平方メートル。以下同じ。)に満たない場合は、120平方メートルまでを補助対象面積とする。

2分の1

(限度額22,000,000円)

集会所の購入

(新築の建築物を購入する場合)

次の式により算出した額

基準延床面積×建築補助単価

ただし、購入金額(延床面積が120平方メートルを超える場合にあっては120平方メートル分の金額とする。以下同じ。)が上記で算出した額を下回る場合は、購入金額とする。

2分の1

集会所の購入

(新築以外の建築物を購入する場合)

次の式により算出した額

基準延床面積×建築補助単価×経年減点補正率(当該年度における固定資産評価基準の経年減点補正率基準表の木造家屋または非木造家屋の事務所の率。以下同じ。)

ただし、購入金額が上記で算出した額を下回る場合は、購入金額とする。

集会所の購入

(新築以外の建築物を購入し、同時に当該建築物の一部を改造する場合)

次の式により算出した額

基準延床面積×建築補助単価×経年減点補正率+基準延床面積×改造工事に要する経費/当該建築物の延床面積

ただし、購入金額が上記の「基準延床面積×建築補助単価×経年減点補正率」で算出した額を下回る場合は「基準延床面積×建築補助単価×経年減点補正率」を購入金額と読み換え、上記の「改造工事に要する経費/当該建築物の延床面積」で算出した額が「建築補助単価×(1-経年減点補正率)」を上回る場合は「改造工事に要する経費/当該建築物の延床面積」を「建築補助単価×(1-経年減点補正率)」に読み換えるものとする。

バリアフリー改修(集会所の高齢者または身体障害者に配慮した増築または改造)

当該事業に要した経費

ただし、解体、撤去および処分に要した経費は除く。

(1) 世帯数400以下の自治会

3分の2

(限度額4,000,000円)

(2) その他の自治会

2分の1

(限度額3,000,000円)

集会所の大規模な修繕(建築確認申請を必要とするものをいう。)

当該事業に要した経費

ただし、解体、撤去および処分に要した経費は除く。

2分の1

(限度額2,500,000円)

集会所の修繕または模様替え

当該事業に要した経費から500,000円を控除した額

ただし、解体、撤去および処分に要した経費は除く。

2分の1

(限度額1,500,000円)

集会所内の附帯設備工事

当該事業に要した経費から250,000円を控除した額

ただし、解体、撤去および処分に要した経費は除く。

2分の1

(限度額1,000,000円)

集会所の耐震診断(昭和56年5月31日以前に着工された集会所を対象に耐震性を診断することをいう。)

次の式により算出した額

延床面積×診断補助単価(社会資本整備総合交付金交付要綱に規定する建築物(住宅を除く。)の耐震化の支援に関する事業における面積1,000平方メートル以内の部分の額。以下同じ。)

ただし、診断補助単価が耐震診断に要した実費用を延床面積で除した額(以下「実診断単価」という。)を下回る場合は、実診断単価をもって算出するものとする。

備考

耐震診断に要した実費用に、倒壊の危険があると診断された場合の耐震補強案作成経費を含む。

2分の1

集会所の耐震改修(補強)工事(昭和56年5月31日以前に着工された集会所で、倒壊の危険があると診断された集会所を耐震上、安全な状態にするための工事をいう。)

当該事業に要した経費

ただし、解体、撤去および処分に要した経費は除く。

2分の1

(1)木造建築物

(限度額4,000,000円)

(2)非木造建築物

(限度額5,000,000円)

集会所建設用地の取得

次の式により算出した額

補助単価(地価公示価格により比準した価格を基準とし、取得単価がこれを下回る場合は、当該金額)×基準面積

備考

この項において基準面積とは、標準適正規模により算出した面積(自治会世帯数に0.68を乗じ、その地域の建ぺい率で除した面積)とし、240平方メートル(建築基準面積120平方メートルに本市の建ぺい率の最低値50パーセントで除した面積)に満たない場合は、240平方メートルを基準面積とする。ただし、実購入面積が基準面積を下回る場合は、基準面積にかえて当該実購入面積にて算出するものとする。

10分の8

(限度額40,000,000円)

集会所駐車場用地の取得

次の式により算出した額

補助単価(地価公示価格により比準した価格を基準とし、取得単価がこれを下回る場合は、当該金額)×補助対象面積(対象区画に駐車区画の配置状況により車路部分を加算した面積)

2分の1





世帯数

対象区画


400世帯以下

4区画

401世帯から800世帯まで

5区画

801世帯以上

6区画


備考

1 区画の面積の上限は、2.5メートル×6メートルとする。ただし、身障者用の区画を設ける場合は、1区画に限り3.5メートル×6メートルとする。

2 車路は最大幅6メートルとし、必要最小限の形状をとることとする。

3 購入面積が、世帯数に応じた対象区画面積の上限に達しない場合は、当該実購入面積とするものとする。

集会所の建設用地または駐車場用地の造成

集会所の建設用地または駐車場用地の補助対象面積に、盛土厚に相当する補助単価を乗じた額または実費工事費のいずれか低い額とする。

10分の7

ただし、駐車場用地の場合は、2分の1とする。





盛土厚

平方メートル当たり補助単価


40センチメートル未満

2,000円

40センチメートル以上80センチメートル未満

4,300円

80センチメートル以上

5,600円


備考

世帯数は、事業を実施する当該年度の4月1日現在を基準とする。

画像

画像

守山市自治会集会所建設等補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第105号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金等交付要綱/第3章 務/第2節 集会所等
沿革情報
平成27年4月1日 告示第105号
平成27年10月1日 告示第308号
平成29年3月14日 告示第57号
平成30年4月1日 告示第199号
平成31年4月1日 告示第210号
令和2年3月31日 告示第72号
令和3年3月25日 告示第98号
令和6年4月1日 告示第159号