○守山市既存民間建築物耐震化促進事業補助金交付要綱
平成27年6月4日
守山市告示第216号
(目的)
第1条 市長は、昭和56年以前に建築された建築物の耐震性能を検証し、その安全性を確認することにより、耐震改修を促進し、建築物の地震に対する安全性の向上を推進するため、守山市に存する建築物(国、都道府県および市町村が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の所有者が実施する民間建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修および建替えに要する経費の一部に対して予算の範囲内において守山市既存民間建築物耐震化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、次に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)および建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 滋賀県耐震改修促進計画 法第5条第1項の規定に基づき滋賀県が作成した都道府県耐震改修促進計画をいう。
(2) 守山市耐震改修促進計画 法第6条第1項の規定に基づき守山市が作成した市町村耐震改修促進計画をいう。
(3) 避難路 守山市耐震改修促進計画で定めた避難路をいう。
(4) 通行障害既存耐震不適格建築物 法第5条第3項第2号の規定に基づき守山市が指定した建築物をいう。
(5) 住宅 一戸建て住宅、長屋建て住宅、共同住宅および併用住宅(住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)をいう。
(6) マンション 共同住宅のうち耐火建築物または準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3以上のものをいう。
(7) 住宅等以外の建築物 住宅および共同住宅(マンションを除く。)以外の建築物をいう。
(8) 特定既存耐震不適格建築物 法第14条に規定する建築物をいう。
(9) 要安全確認計画記載建築物 法第7条に規定する建築物をいう。(ただし、滋賀県が指定した通行障害既存耐震不適格建築物は除く。)
(10) 要緊急安全確認大規模建築物 法附則第3条第1項に規定する建築物をいう。
(11) 耐震診断 建築物の耐震診断および耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本的な方針」という。)別添「建築物の耐震診断および耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第1「建築物の耐震診断の指針」(以下「耐震診断の指針」という。)または国がこれと同等と認めた方法により、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者(以下「耐震診断資格者」という。)が行う地震に対する建築物等の安全性の評価をいう。
(12) 第三者の専門機関 滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱(平成26年3月1日制定)第3条各号に掲げる機関とする。
(13) 補強設計 「基本的な方針」別添「建築物の耐震診断および耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」第2「建築物の耐震改修の指針」(以下「耐震改修の指針」という。)または国がこれと同等と認めた方法により行う地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強設計をいう。
(14) 耐震改修 補強設計に基づき、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事をいう。
(15) 建替え 現に存する建築物を除却し、当該建築物の敷地に原則として新たに建築することをいう。ただし、要緊急安全確認大規模建築物については、工事完了後においても、耐震診断義務付け対象の用途に該当する部分の規模が特定既存耐震不適格建築物の規模要件(原則階数3以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上等)に該当すること。
(16) 申請者 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 所有者(複数の者が共同所有する場合、共同所有者全員により合意された代表者または建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める区分所有者の団体の代表者)または、市長が同等と認める者
イ 守山市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限に関する要綱(平成23年告示第17号)第1条に規定する特定滞納者でない者
ウ 他の補助金等(地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号国住市第156号国土交通省住宅局長通知)に基づく補助金を除く。)の交付を受けていないこと。
(17) 耐震診断事業 特定既存耐震不適格建築物、要安全確認計画記載建築物および住宅について耐震診断を実施する事業をいう。
(18) 補強設計事業 要緊急安全確認大規模建築物について、補強設計または建替えを行う場合の設計を実施する事業をいう。
(19) 耐震改修または建替事業 要緊急安全確認大規模建築物について耐震改修または建替えを実施する事業をいう。
(20) 耐震改修等事業 耐震診断事業、補強設計事業および耐震改修または建替事業をいう。
(21) 消費税等仕入控除税額 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額および当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。)
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各項に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる要件を全て満たすものとする。また、一戸建て住宅を除き、第三者の専門機関による判定を受けた内容であること。
2 耐震診断事業の補助対象となる民間建築物(以下「耐震診断補助対象建築物」という。)は、建築基準法の規定に適合し、原則として、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された建築物のうち次に掲げるものとする。
(1) 特定既存耐震不適格建築物
(2) 要安全確認計画記載建築物
(3) 住宅(長屋および共同住宅を含む。)
3 補強設計事業については、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断され、耐震改修を行う計画がある建築物で、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された要緊急安全確認大規模建築物とする。
4 耐震改修または建替事業については、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された建築物で、昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築された要緊急安全確認大規模建築物とする。
2 補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとし、消費税は含まないものとする。
3 耐震診断の補助金の額は次に定めるとおりとする。ただし、避難路沿道の建築物以外は現に使用しているものに限る。
(1) 特定既存耐震不適格建築物
耐震診断に要する費用の額または補助基本額(次に掲げる面積の区分に応じ算定した額)に設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等に要する費用(157万円を限度とする)を加えた額を比較して、いずれか少ない方の額に4分の3以内を乗じた額とする。ただし、1件あたり2,250,000円を限度とする。
ア 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートルあたり3,670円以内
イ 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートルあたり1,570円以内
ウ 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートルあたり1,050円以内
(2) 要安全確認計画記載建築物
耐震診断に要する費用の額または補助基本額(次に掲げる面積の区分に応じ算定した額)に設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等に要する費用(157万円を限度とする)を加えた額を比較して、いずれか少ない方の額とする。
ア 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートルあたり3,670円以内
イ 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートルあたり1,570円以内
ウ 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートルあたり1,050円以内
(3) 住宅に対する補助金の額
ア 長屋および共同住宅
耐震診断に要する費用の額または補助基本額(次に掲げる面積の区分に応じ算定した額)に設計図書の復元、第三者の専門機関の判定等に要する費用(157万円を限度とする)を加えた額を比較して、いずれか少ない方の額に3分の2以内を乗じた額とする。ただし、1件あたり2,000,000円を限度とする。
(ア) 延べ面積1,000平方メートル以内の部分は、1平方メートルあたり3,670円以内
(イ) 延べ面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートルあたり1,570円以内
(ウ) 延べ面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートルあたり1,050円以内
イ 一戸建て住宅
耐震診断に要した費用 の3分の2以内の額とし、1件あたり90,000円を限度とする。
4 要緊急安全確認大規模建築物の補強設計事業の補助金の額については、補強設計に要する費用の額または、補助基本額(次に掲げる面積の区分に応じ算定した額)に設計図書の復元および第三者の専門機関の判定等に要する費用(157万円を限度とする。)を加えた額を比較して、いずれか少ない方の額に6分の5以内を乗じた額とする。ただし、建替えを行う場合は、別表1の規定により算出する。
(1) 延べ床面積1,000平方メートル内の部分は、1平方メートルあたり3,670円以内
(2) 延べ床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分は、1平方メートルあたり1,570円以内
(3) 延べ床面積2,000平方メートルを超える部分は、1平方メートルあたり1,050円以内
5 要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修または建替事業の補助金の額については、耐震改修に係る工事に要する費用(建替えを行う場合にあっては耐震改修に要する費用相当分とする。)の額または、補助基本額(延べ面積に1平方メートルあたり51,200円(免震工法等特殊な工法による場合にあっては1平方メートルあたり83,800円)を限度とする。)を比較して、いずれか少ない方の額に600分の269以内を乗じた額とする。
(全体設計の承認)
第5条 耐震改修等事業の補助を受けようとする者は、当該事業が複数年度にわたる場合にあっては、初年度の補助金交付申請前に、全体設計承認申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、事業費の総額および事業完了予定時期等について、承認を受けなければならない。当該事業費の総額を変更する場合も同様とする。
2 市長は、全体設計承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、全体設計承認通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 申請者が事業に係る建築物の所有権を有するものでない場合は、事業計画書に、当該事業の実施に関し当該所有権を有する者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。ただし、建物の区分所有等に関する法律に定める区分所有者は、管理組合の規約と事業の実施を決議したことが分かる書類を添付した場合は、この限りでない。
3 市長は、事業計画書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画承認通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 複数年度で耐震改修等事業を行う際は、毎年度、前3項の申請を当該年度当初に行わなければならない。
2 市長は、補助金の交付を決定する場合においては、必要な条件を付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第10条 申請者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
(中間検査の実施等)
第11条 市長は、耐震改修または建替事業において必要があると認める場合は、工程を指定し、中間検査を実施することができる。この場合において、申請者は、耐震改修または建替事業に係る工事が当該指定に係る工程に達したときは、中間検査申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、耐震改修または建替事業に係る工事が適正に行われているかどうかについて、速やかに中間検査を行うものとする。
3 市長は、中間検査を行った結果、耐震改修または建替事業に係る工事が適正に行われていないと認める場合には、申請者に対し、必要な指示を行うものとする。
4 市長は、前3項の規定による中間検査を行うほか、耐震改修または建替事業において必要があると認める場合は、申請者に対し必要な指示を行い、もしくは報告を求め、またはその職員に建築物その他の物件もしくは設計図書等の書類を検査させることができる。
(補助金の経理)
第12条 申請者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、耐震改修等事業の完了後5年間保存しなければならない。
(1) 補助金交付変更申請書(別記様式第12号)
補助金の額に変更が生じる内容変更をしようとするとき
(2) 事業内容変更承認申請書(別記様式第13号)
補助金の額に変更を生じない内容の変更であって、次のいずれかに該当するものをする場合
ア 補助の対象となる部分の面積、配置、構造、形状または仕上げの変更
イ 耐震診断資格者の変更
ウ 事業工程の大幅な変更
エ その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして市長が定めるもの
(耐震改修の中止または廃止)
第14条 申請者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第16号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(耐震改修の完了期日の変更)
第15条 申請者は、補助事業が補助金交付決定通知に付された期日までに完了しないとき、またはその遂行が困難となったときは、速やかに完了期日変更報告書(別記様式第17号)によって市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(耐震改修の遂行等)
第16条 申請者は、法令の定め、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に従って、補助事業を行わなければならない。
2 市長は、申請者が補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、申請者にこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(完了実績報告)
第17条 申請者は、補助事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日以内に完了実績報告書(別記様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第19条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、所定の請求書により、補助金の交付を市長に請求しなければならない。
(是正のための措置)
第20条 市長は、第17条の完了実績報告書の提出があった場合において、当該耐震改修の成果が補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に適合しないと認めるときは、申請者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第21条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、その是正のための市長の指示または命令に従わないとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第22条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(別記様式第21号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年6月4日から施行する。
(守山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱の廃止)
2 守山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱(平成19年告示第192号)は、廃止する。
(検証期限)
3 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和8年3月31日とする。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和元年12月2日から施行し、令和元年10月9日から適用する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
建築設計料率表 | |
建築工事費区分(単位:百万円) | (各棟別)(単位:パーセント) |
100未満 | 11.11 |
100以上 | |
500以上 | 7.34 |
1,000以上 | 6.16 |
2,000以上 | 5.18 |
3,000以上 | 4.66 |
5,000以上 | 4.11 |
10,000以上 | 3.44 |
25,000以上 | 2.74 |