○守山市生活困窮者等自立支援調整会議設置要綱
平成27年4月1日
訓令第13号
(設置)
第1条 市長は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づく生活困窮者およびひきこもり支援対象者(以下「生活困窮者等」という。)が抱える複合的な課題の解決に向け、自立支援計画(以下「プラン」という。)を策定することを目的に、守山市生活困窮者等自立支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 支援調整会議は、次に掲げる事項を所掌し、その結果生じた課題等を守山市生活困窮者等自立支援庁内推進会議に報告するものとする。
(1) プランに関する支援方針、支援内容について検討を行うこと。
(2) プランについて必要な修正を行うこと。
(3) プランに基づく支援の評価を行うこと。
(4) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 支援調整会議は、総括者および部員をもって組織する。
2 総括者は生活支援相談課長をもって充てる。
3 部員は、別表に掲げる課の担当者をもって充てる。
(職務)
第4条 総括者は、支援調整会議を総括する。
(会議)
第5条 支援調整会議の会議は、総括者が必要に応じて招集し、総括者が議長となる。
2 議長は、その所掌事務を遂行するにあたり、生活困窮者の支援に関わる部員および部員以外の者に対し、資料の提出または出席を求め、説明または報告をさせることができる。
(庶務)
第6条 支援調整会議の庶務は、健康福祉部生活支援相談課において処理する。
付則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成30年11月22日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
税務課、納税課、健康福祉政策課、生活支援相談課、国保年金課、すこやか生活課、長寿政策課、地域包括支援センター、介護保険課、障害福祉課、こども政策課、保育幼稚園課、こども家庭相談課、発達支援課、建築課、商工観光課、経営総務課、学校教育課、教育研究所