○図書館機能充実検討委員会設置規程

平成27年7月24日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 守山市における駅周辺や北部地域の住民に対する図書館機能の充実にむけて、図書館機能整備運営の具体的な方法、場所、地域・学校との連携方法等について検討するために図書館機能充実検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 図書館機能整備運営の具体的な方法

(2) 設置場所

(3) 地域・学校との連携方法

(4) その他教育部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は、図書館職員の中から選任し、教育部長が任命する。

3 委員は、図書館職員および次の各号に掲げる課に所属する主任以下の職員のうちから当該各号に定める数の職員を委員として選任し、教育部長が任命するものとする。

(1) 企画政策課 1人

(2) 財政課 1人

(3) 人事課 1人

(4) 市民協働課 1人

(5) 都市計画・交通政策課 1人

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の職員に対し、資料の提出を依頼または委員会に出席し、説明もしくは報告を依頼することができる。

(報告)

第5条 委員長は、委員会の経過および結果について、図書館長を経由し、教育長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、図書館において行う。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成27年8月1日から施行し、第5条の規定により委員長が教育長へ報告した日に、その効力を失う。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

図書館機能充実検討委員会設置規程

平成27年7月24日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第3節 社会教育
沿革情報
平成27年7月24日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第1号