○守山市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付要綱
平成27年4月1日
守山市告示第98号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発展を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)および多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付等に関し、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象および交付金等)
第2条 交付金の交付の対象となる事業および交付額は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、滋賀県が本市へ支払うべき交付金の交付額を調整した場合には、これに準じて市長が別に交付単価を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 実施要綱第3第2項第2号に基づき、事業計画を認定され、交付金を受けようとする事業実施主体(以下「対象組織」という。)は、守山市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付申請書(別記様式第1号)に添付資料を添えて市長へ提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 対象組織は、事業後速やかに守山市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金実績報告書(別記様式第3号)に添付資料を添えて市長へ提出しなければならない。
(交付金の返還)
第7条 市長は、実施要綱による交付金の返還が生じ、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(交付金の支払等)
第8条 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、守山市世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策交付金交付請求書(概算払い請求書)(別記様式第4号)により市長に請求するものとする。
付則
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業 | 地目 | 交付額(円) | |
1 農地維持支払交付金 (10a当たりの交付単価) | 田 | 2,200 | |
畑 | 1,500 | ||
草地 | 180 | ||
2 資源向上支払交付金 (共同活動) (10a当たりの交付単価) | (1) 標準型 | 田 | 1,300 |
畑 | 800 | ||
草地 | 120 | ||
(2) 環境保全型 | 田 | 1,800 | |
畑 | 1,080 | ||
草地 | 180 | ||
(3) 防災減災型 | 田 | 1,800 | |
畑 | 800 | ||
草地 | 120 | ||
3 資源向上支払交付金 (施設の長寿命化など) | (1) 施設の長寿命化 (10a当たりの交付単価) | 田 | 4,400 |
畑 | 2,000 | ||
草地 | 400 | ||
(2) 地域資源プラン策定 | 1組織あたり | 500,000 | |
(3) 活動組織の広域化・体制強化 | 1組織あたり | 400,000 |