○守山市地域包括支援センター運営業務委託業者選定委員会設置要綱
平成27年9月9日
守山市告示第285号
(設置)
第1条 市長は、地域包括支援センター運営業務の実施にあたり、創造力、運営能力、技術力および問題解決能力等について総合的に評価を行い、公平かつ適正に委託業者を選定し、決定するため、守山市地域包括支援センター運営業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 守山市地域包括支援センター運営業務委託業者選定基準に基づき、提案等を評価し、委託事業者の選定を行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は10人程度とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 弁護士
(2) 公認会計士、税理士
(3) 介護保険運営協議会代表
(4) 地域包括支援センター運営協議会代表
(5) 地域ケア推進会議代表
(6) 地域ケア個別会議代表
(7) 自治連合会代表
(8) 民生委員児童委員協議会代表
(9) 老人クラブ連合会代表
(10) 行政機関に所属する者
(11) その他市長が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱または任命の日から委託業者が決定された日までとする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
5 委員会は、委員長が委員会に諮った上で、非公開とすることができる。
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。
(報償)
第9条 委員が委員会に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、公務で委員会に出席した公務員またはそれに準ずる者に対しては、報償金は支払わない。
(事務局)
第10条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿政策課地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
付則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。