○守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月17日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用および法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例4・令3条例23・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長および教育委員会をいう。

(2) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(3) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(4) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(7) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(8) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例1・一部改正)

(市の責務)

第3条 実施機関は、個人番号の利用および特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1実施機関の欄に掲げる実施機関が行う同表事務の欄に掲げる事務とする。

(個人番号の庁内連携に係る事務)

第5条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第2の事務の欄に掲げる事務とし、同表の実施機関の欄に掲げる実施機関が、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合はこの限りではない。

2 前項に定めるもののほか、実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例1・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第6条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の照会機関の欄に掲げる照会機関が、同表の情報提供機関の欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の情報提供機関の欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合については、前条第3項の規定を準用する。

(平29条例4・令3条例23・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(守山市個人情報保護条例の一部改正)

2 守山市個人情報保護条例(平成14年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(守山市個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 守山市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成27年条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月24日条例第4号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年9月17日条例第23号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令元条例23・令5条例2・令6条例1・一部改正)

実施機関

事務

1 市長

守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例(平成17年条例第38号)等による放課後児童クラブ利用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例(平成26年条例第19号)による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるもの

守山市老人福祉医療費助成条例(昭和57年条例第42号)による高齢者に係る医療費助成事務であって規則で定めるもの

守山市福祉医療費助成条例(昭和57年条例第43号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

病後児保育利用料の算定に関する事務であって規則で定めるもの

重度の心身障害の状態にある老人等に関する医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

精神障害者等の精神科通院医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

2 教育委員会

守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるもの

就学困難と認められる児童および生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第5条関係)

(令元条例23・令5条例2・令6条例1・一部改正)

実施機関

事務

特定個人情報

1 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給または実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額もしくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)もしくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給または保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法による保護の実施または就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付または配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導、新生児の訪問指導、妊産婦の訪問指導、未熟児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、低体重児の届出、養育医療の給付、養育医療に要する費用の支給または費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法または地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給または保険料の徴収に関する情報(以下「年金関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳情報および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

予防接種法による予防接種の実施に関する情報であって規則で定めるもの

就園および就学に関する情報であって規則で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による健康診査に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

年金関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当または特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法による特定健康診査に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

守山市児童クラブ室の設置および管理に関する条例等による放課後児童クラブ利用料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

守山市老人福祉医療費助成条例による高齢者に係る医療費助成事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

守山市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

病後児保育利用料の算定に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

重度の心身障害の状態にある老人等に関する医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

精神障害者等の精神科通院医療費を助成する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行う生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

児童手当関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当もしくは特別障害者手当または国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付または養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第6条関係)

(令元条例23・令6条例1・一部改正)

照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

守山市子どものための教育・保育給付認定等に関する条例による教育・保育施設の利用に関する利用者負担額の減免の事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

就学困難と認められる児童および生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

守山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月17日 条例第34号

(令和6年5月27日施行)