○守山市職員の修学部分休業に関する条例
平成27年12月17日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項および第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次の各号に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校および大学(大学院、専門職大学、短期大学および専門職短期大学を含む。)
(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校
(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する教育施設として任命権者が認めるもの
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。
(平31条例3・一部改正)
(修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、守山市職員の給与に関する条例(昭和40年条例第1号。以下「給与条例」という。)第25条または守山市教育公務員の給与に関する条例(昭和39年条例第6号。以下「教育公務員給与条例」という。)第16条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき給与条例第24条または教育公務員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(修学部分休業の取消し等)
第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、またはその授業を頻繁に欠席しているとき。
2 任命権者は、修学部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合においては、当該職員の修学部分休業について、その承認を取り消し、または休業時間(修学部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。)を短縮することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(守山市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
2 守山市病院事業職員の給与の種類および基準に関する条例(平成24年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(守山市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正)
3 守山市水道事業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和43年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。