○守山農業振興地域整備促進協議会規則

平成27年4月1日

規則第39号

(設置)

第1条 市長は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条第1項の規定の基づく農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)について協議し、本市の農業振興の円滑な推進を図ることを目的とし、守山農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。

(1) 法第12条の2による基礎調査の結果による、整備計画の変更に関すること。

(2) 同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える整備計画の変更に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 守山市農業委員会委員

(2) レーク滋賀農業協同組合から推薦を受けた者

(3) 滋賀県農業共済組合南部支所から推薦を受けた者

(4) 野洲川下流土地改良区から推薦を受けた者

(5) 守山南部土地改良区から推薦を受けた者

(6) 法竜川沿岸土地改良区から推薦を受けた者

(7) 木浜土地改良区から推薦を受けた者

3 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(令3規則26・一部改正)

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、会長は守山市農業委員会の会長をもって充てる。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、都市経済部において処理する。

(令3規則21・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮り、これを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

守山農業振興地域整備促進協議会規則

平成27年4月1日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
平成27年4月1日 規則第39号
令和3年4月1日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第26号