○守山市農業振興地域整備促進協議会規則
平成27年4月1日
規則第39号
(設置)
第1条 市長は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条第1項の規定の基づく農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)について協議し、本市の農業振興の円滑な推進を図ることを目的とし、守山市附属機関設置条例(令和7年条例第25号)別表第2に規定する守山市計画策定・推進委員会として守山市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(令8規則65・一部改正)
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 法第12条の2による基礎調査の結果による、整備計画の変更に関すること。
(2) 同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える整備計画の変更に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 守山市農業委員会委員
(2) レーク滋賀農業協同組合から推薦を受けた者
(3) 滋賀県農業共済組合南部支所から推薦を受けた者
(4) 野洲川下流土地改良区から推薦を受けた者
(5) 守山南部土地改良区から推薦を受けた者
(6) 法竜川沿岸土地改良区から推薦を受けた者
(7) 木浜土地改良区から推薦を受けた者
(令3規則26・令8規則65・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(令8規則65・追加)
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、会長は守山市農業委員会の会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。
(令8規則65・旧第4条繰下)
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(令8規則65・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、都市経済部農政課において処理する。
(令3規則21・一部改正、令8規則65・旧第6条繰下・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮り、これを定める。
(令8規則65・旧第7条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和8年4月1日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、従前の守山農業振興地域整備促進協議会の委員(以下「旧委員」という。)である者は、この規則の施行の日に、この規則による守山市農業振興地域整備促進協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる新委員の任期は、同日における旧委員としての任期の残任期間に相当する期間とする。