○守山農業振興地域整備促進協議会規則
平成27年4月1日
規則第39号
(設置)
第1条 市長は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)第8条第1項の規定の基づく農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)について協議し、本市の農業振興の円滑な推進を図ることを目的とし、守山農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 法第12条の2による基礎調査の結果による、整備計画の変更に関すること。
(2) 同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える整備計画の変更に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 守山市農業委員会委員
(2) レーク滋賀農業協同組合から推薦を受けた者
(3) 滋賀県農業共済組合南部支所から推薦を受けた者
(4) 野洲川下流土地改良区から推薦を受けた者
(5) 守山南部土地改良区から推薦を受けた者
(6) 法竜川沿岸土地改良区から推薦を受けた者
(7) 木浜土地改良区から推薦を受けた者
3 委員の任期は、2年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(令3規則26・一部改正)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は守山市農業委員会の会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるときまたは欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、都市経済部において処理する。
(令3規則21・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度協議会に諮り、これを定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。