○守山市生活困窮者住居確保給付金支給事業施行細則
平成27年4月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この細則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に規定される生活困窮者のうち、居住する住宅の所有権等を失った者(以下「住居喪失者」という。)または現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となり住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)であって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められる者に対し支給する守山市生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)について定めるものである。
(令2規則35・全改)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、守山市とする。
(支給対象者)
第3条 この事業における支給対象者は、法第2条第2項に掲げる生活困窮者自立相談支援事業(以下「相談事業」という。)を利用し、策定された法第2条第2項第3号、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)第1条に掲げる計画(以下「自立支援計画」という。)において本事業の利用決定がなされた者で、次のいずれにも該当する者であること。
(1) 住居確保給付金の支給を申請した日(以下「申請日」という。)において、離職した日もしくは事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)後2年以内の者または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由もしくは当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職もしくは廃業の場合と同程度の状況にある者
(2) 離職等の日において世帯の生計を主として維持していたこと。
(3) 申請日の属する月において、世帯の収入の額が、省令第4条第1項イに規定する、申請日の属する月における当該生活困窮者および当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第236号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)および昭和38年4月1日厚生省告示第158号(生活保護法による保護の基準)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。
(4) 申請日において、世帯の所有する金融資産(金融機関に対する預貯金および現金)の合計額が、基準額に6を乗じて得た額以下であること。ただし、当該額が100万円を超える場合は、100万円とする。
(5) 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による就職(以下「常用就職」という。)を目指した求職活動を行うこと。
(6) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)による給付(以下「国の雇用施策」という。)または地方自治体等が実施する住居喪失者または住居喪失のおそれのある者への本事業と類似した給付を住居確保給付金の支給を申請した者(以下「申請者」という。)および申請者と生計を一にする同居の親族が受けていないこと。
(7) 申請者および申請者と生計を一にする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。
2 緊急的支援が必要とされる場合は、前項に掲げる自立支援計画の策定前であっても、申請をすることができる。
(令2規則35・一部改正)
(支給額)
第4条 住居確保給付金は1月ごとに支給し、その月額は、生活困窮者が賃借する住宅の1月あたりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)とする。ただし、申請日の属する月における申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(以下「世帯収入額」という。)が基準額を超える場合には、基準額と申請者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額(住宅扶助基準に基づく額を超える場合は当該額)とする。
2 前項ただし書きの規定により算出した額に100円未満の端数が生じた時はこれを100円に切り上げるものとする。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、住宅扶助基準に基づく額以下の物件に限る。
(令2規則35・一部改正)
(支給期間)
第5条 住居確保給付金の支給期間は3箇月を限度とする。
(令2規則35・一部改正)
(支給方法)
第6条 住居喪失者にあっては、住宅の入居に際して初期費用として支払いを要する月分の家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。
2 住居喪失のおそれのある者にあっては、支給申請日の属する月の翌月以降の月分の家賃相当分から支給する。
(令2規則35・一部改正)
(代理受領)
第7条 原則として、実施主体から、賃貸住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。
(1) 本人確認書類 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本のうちいずれかの写し
(2) 離職関係書類 申請日において2年以内に離職もしくは廃業したことが確認できる書類の写しまたは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由もしくは当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職もしくは廃業の場合と同程度の状況にあることを確認できる書類の写し
(3) 収入関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
(4) 金融資産関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
(5) 公共職業安定所から交付を受けた、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(別記様式第2号)。ただし、公共職業安定所から紹介をされた者を除く。
(6) 公共職業安定所から交付された求職受付表の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(令2規則35・一部改正)
(申請書の写しの交付)
第9条 市長は、提出された生活困窮者住居確保給付金支給申請書に受付印を押印し、その写しを住居喪失者または住居喪失のおそれのある者に交付しなければならない。
(令2規則35・一部改正)
(入居予定住宅の確保)
第10条 住居喪失者は、前条に掲げる生活困窮者住居確保給付金支給申請書の写しを不動産媒介業者、貸主または貸主から委託を受けた事業者(以下「不動産媒介業者等」という。)に提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住宅確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保しなければならない。
2 住居喪失者は、入居予定住宅の確保後速やかに、不動産媒介業者等に入居予定住宅に関する状況通知書への必要事項の記載、交付を求め、市長に提出しなければならない。
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
2 市長は、必要に応じて申請者の住宅を訪問し、居住の実態の確認をしなければならない。
(住居喪失者の住宅の賃貸借契約の締結)
第14条 証明書を交付された住居喪失者は、不動産媒介業者等に提示し、入居予定の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。
2 住居喪失者は、住宅入居後7日以内に、賃貸借契約書の写しおよび新住所における住民票の写しを報告書に添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、必要に応じて、住居喪失者の確保した住宅を訪問し、居住実態の把握に努めるものとする。
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(受給者の責務)
第16条 住居確保給付金支給決定通知書を交付された申請者(以下「支給決定者」という。)は、支給期間中において常用就職に向けた以下の就職活動を行うこととする。
(1) 月2回以上、公共職業安定所で職業相談を受け、職業相談確認票(別記様式第10号)に安定所確認印をもらうこと。
(2) 原則、週1回以上、求人先へ応募を行い、または求人先の面接を受け、住居確保給付金常用就職活動状況報告書(別記様式第11号)に記載をすること。
(3) 月4回以上、相談事業において面接、支援を受け、その際、前各号に掲げる書類にて報告をすること。
(4) 自立相談支援機関が策定するプランに基づき、常用就職に向けた求職活動等を誠実かつ熱心に行うこと。
(5) 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にある者については、副業もしくは転職を視野に入れた職業相談を公共職業安定所または自立相談支援機関と行うこと。
(令2規則35・一部改正)
(常用就職等の報告)
第17条 支給決定者が常用就職をした場合は、常用就職届(別記様式第12号)を市長に提出する。また、毎月、就労収入が確認できる資料等を、市長に提出しなければならない。
(令2規則35・一部改正)
(支給額の変更)
第18条 住居確保給付金の支給額の変更については、下記の掲げる事由であって、支給決定者からの住居確保給付金変更支給申請書(別記様式第13号)の提出があった場合にのみ変更することができる。
(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 第4条第1項ただし書きに規定する一部支給の場合において、世帯収入額が基準額を下回った場合
(3) 支給決定者の責によらず転居せざるを得ない場合
3 市長は、その内容を審査し、適当と認めたときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(別記様式第14号)を交付しなければならない。
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(支給の中止)
第20条 市長は、支給決定者が以下の項目に該当すると判断した場合は、支給の中止をすることができる。この場合、市長は、支給決定者に住居確保給付金支給中止通知書(別記様式第19号)を交付するものとする。
(1) 第16条に掲げる就職活動を怠った場合
(2) 支給決定者の能力および適性等を勘案し、相談事業にかかる就労支援を実施するも、正当な事由なく支援または支援の継続を拒んだ場合
(3) 住宅から退去した場合(支給決定者の責によらず転居せざるを得ない場合、または相談事業による指導があった場合を除く。)
(4) 虚偽の申請等、不適正な受給が明らかになった場合
(5) 禁固以上の刑に処された場合
(6) 支給決定者または支給決定者とおよび生計を一にする同居親族が暴力団員と判明した場合
(7) 支給決定者の死亡など、支給することができない事情が生じたとき。
(8) 生活保護を受給した場合
(9) 支給決定者が常用就職または給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し、かつ、就労に伴い得られた収入が収入基準額(基準額に住宅扶助基準に基づく額を合算した額)を超えた場合
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(給付の再支給)
第22条 支給決定者が常用就職の後、住居確保給付金の支給が終了し、支給決定者の責に帰すべき事由なく解雇された場合、第3条の要件に該当する者にあっては、従前の申請手順により給付金の再支給を申請することができる。
(令2規則35・一部改正)
(不正受給者への対応)
第23条 住居確保給付金の支給後において、虚偽の申請等不正受給に該当することが判明した場合、支給決定者は支給された給付金の全額または一部について返還する義務を負うものとする。また、市長は犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については、警察などの捜査機関に対する告発や捜査の協力を行うこととする。
(令2規則35・一部改正)
(不動産媒介業者等が暴力団関係者である場合の対応)
第24条 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する入居予定住宅に関する状況通知書または入居住宅に関する状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、入居予定住宅に関する状況通知書または入居住宅に関する状況通知書を受理しないものとし、支給中において、これが判明した場合は当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
2 前条に掲げる暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員または営業所もしくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうち暴力団員等に該当する者がいる場合
(2) 個人で営業所または事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者がいる場合
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、またはその補助者として使用するおそれのある場合
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配している場合
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している場合
(6) 役員等が自己もしくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力または暴力団員等を利用するなどしている場合
(7) 役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している場合
(8) 役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(9) 暴力団員等である個人、または役員等が暴力団員等である法人等を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている場合
(関係機関との連携等)
第25条 支給決定者との状況等について公共職業安定所、守山市社会福祉協議会等関係機関との連携に努めるものとする。
(令2規則35・一部改正)
(その他)
第26条 この細則に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和2年4月30日規則第35号)
この規則は、令和2年4月30日から施行する。
(令2規則35・全改)
(令2規則35・追加)
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(平28規則60・一部改正)
(令2規則35・全改)
(平28規則60・一部改正)
(平28規則60・一部改正)
(令2規則35・全改)
(平28規則60・一部改正)
(令2規則35・一部改正)
(令2規則35・全改)