○守山市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成27年12月11日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この細則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査員証)

第2条 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第1号)とする。

(助言または指導)

第3条 法第14条第1項の規定による指導は、空家等の適正管理指導書(別記様式第2号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第3号)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第4号)により行うものとする。

(命令に係る事前の通知)

第6条 法第14条第4項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(標識)

第7条 法第14条第11項の規定による標識は、標識(別記様式第6号)により行うものとする。

(戒告)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執法」という。)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第7号)により行うものとする。

(代執行令書)

第9条 代執法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(別記様式第8号)により行うものとする。

(執行責任者証)

第10条 代執法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(別記様式第9号)とする。

(その他)

第11条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の守山市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28規則34・一部改正)

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(平28規則34・一部改正)

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(平28規則34・一部改正)

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守山市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成27年12月11日 規則第73号

(平成28年4月1日施行)