○守山市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成27年12月17日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、守山市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成27年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5および条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)またはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の承認基準)

第4条 職員から自己啓発等休業の申請があった場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該申請をした職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、次に掲げる全てを満たす場合に承認することとする。

(1) 自己啓発等休業の開始前2年間において、法第28条第2項による休職を理由として90日以上職務に従事しない期間がないこと。

(2) 職務復帰後10年以上の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

(3) 再度の自己啓発等休業の場合にあっては、前回の自己啓発等休業から10年以上の在職期間があること。

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式第1号)により、自己啓発等休業を始めようとする日の3月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、または自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(自己啓発等休業に係る書面の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対してその旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合

(報告等)

第9条 条例第9条の規定による報告は、自己啓発等休業状況等報告書(別記様式第2号)により遅滞なく行うものとする。

2 第5条第2項の規定は、前項の報告について準用する。

(条例第10条の規則で定める日)

第10条 条例第10条の規則で定める日は、守山市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第19号)第27条に規定する昇給日とする。

(退職手当の取扱い)

第11条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修または国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに任命権者の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)またはこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した、市長が別に定める職員としての在職期間が10年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、市長が別に定める場合はこの限りではない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

守山市職員の自己啓発等休業に関する規則

平成27年12月17日 規則第75号

(平成27年12月17日施行)