○守山市職員資格取得等助成金交付要綱
平成27年4月28日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の積極的な自己啓発意欲を促進するとともに、公務の円滑な執行と人材の育成を図ることを目的とし、職務の遂行に寄与すると認められる資格を取得または更新(以下「取得等」という。)する職員に対して、予算の範囲内において資格取得等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、守山市職員(守山市職員定数条例(昭和56年条例第32号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)とする。
(対象資格等)
第3条 助成の対象とする資格は、別表に掲げる資格とする。
(1) 専門性の高い国家資格またはこれに準ずるもの(以下「1号資格」という。) 5万円。ただし、業務への必要性が特に高く、かつ、資格取得等に要する費用が多額であると認められる場合は、上限を10万円とする。
(2) 特定の業務に必要な技能を証明する資格(以下「2号資格」という。) 3万円
(3) その他、職務遂行能力の向上に資すると認められる資格(以下「3号資格」という。) 1万円
2 前項の場合において、算出した金額に百円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(対象資格の取得等に係る適用除外)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。
(1) 資格等を公費負担により取得したとき。
(2) 学歴もしくは実務経験年数または講習会もしくは研修会の受講のみを要件として付与される資格を取得したとき。
(3) 市長が、取得した資格等が職務の遂行に有用でないと認めるとき。
(対象資格の取得等に係る交付申請)
第6条 助成金の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。
2 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、対象資格を取得等した日から起算して3か月以内に、守山市職員資格取得等助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 合格証または認定証の資格取得等が確認できる書類の写し
(2) 受験料および資格登録の申請手数料の支払額が確認できる書類の写し
(3) 資格取得等のための受講料の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めて指示する書類
(自己研鑽に係る経費の助成)
第7条 市長は、対象資格のうち、1号資格または2号資格の取得等に直接関連するもので、職員が業務上必要とする専門性の維持、向上、または新たな知識習得を目的とした自己研鑽に係る経費のうち、次に掲げるもの(以下「対象経費」という。)の一部を助成するものとする。
(1) 公的機関、教育機関または専門団体が主催する研修、セミナー、eラーニング等の参加費
(2) 専門書、参考書、問題集その他学習に必要な教材の購入費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は対象としない。
(1) 趣味、教養その他業務に直接関連しない学習に係る費用
(2) 食事代、交通費等、学習に直接関係しない附帯費用
(3) その他、助成の趣旨に照らして不適当と認められる費用
(自己研鑽に係る助成金の額)
第8条 助成金の額は、前条の規定により必要と認める経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、その限度額は1万円とする。
2 前項の場合において、算出した金額に百円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(自己研鑽に係る助成金の交付申請)
第9条 助成金の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。
2 申請者は、経費を支出した日から起算して3か月以内に、守山市職員自己研鑽助成金交付申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 第7条第1項第1号に規定する費用の支払額が確認できる書類の写し
(2) 第7条第1項第2号に規定する費用の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認めて指示する書類
(助成金の返還等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全部または一部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったとき。
付則
1 この訓令は、平成27年4月28日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
付則
この訓令は、平成30年10月29日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年3月23日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年12月28日から施行する。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員資格取得助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降の受験分から適用する。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、令和7年8月15日から施行し、改正後の守山市職員資格取得等助成金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以降に資格取得等および自己研鑽のための費用として支出したものから適用する。
別表(第3条、第4条関係)
資格名称等 | 資格区分 |
(第4条の規定に基づく) | |
建築基準適合判定資格者(1級、2級) | 1号資格 |
建築士(1級、2級) | 1号資格 |
土木施工管理技士(1級) | 1号資格 |
宅地建物取引士 | 1号資格 |
社会福祉士 | 1号資格 |
介護支援専門員 | 1号資格 |
日商簿記検定(1級、2級) | 1号資格 |
公認心理師 | 1号資格 |
電気工事士(第1種) | 1号資格 |
管工事施工管理技術検定(1級、2級) | 1号資格 |
下水道技術検定(第1種、第2種) | 1号資格 |
工事担任者(総合通信、第1級デジタル通信、第1級アナログ通信) | 1号資格 |
情報処理技術者試験(ITストラテジスト試験、プロジェクトマネージャ試験、システムアーキテクト試験、システム監査技術者試験、ネットワークスペシャリスト試験、データベーススペシャリスト試験、エンベデッドシステムスペシャリスト試験、ITサービスマネージャ試験、情報処理安全確保支援士試験、応用情報技術者試験) | 1号資格 |
技術士 | 1号資格 |
建築施工管理技士(1級、2級) | 1号資格 |
管理建築士 | 1号資格 |
構造設計一級建築士 | 1号資格 |
設備設計一級建築士 | 1号資格 |
コンクリート診断士 | 1号資格 |
臨床心理士 | 1号資格 |
臨床発達心理士 | 1号資格 |
土木施工管理技士(2級) | 2号資格 |
介護福祉士 | 2号資格 |
精神保健福祉士 | 2号資格 |
電気工事士(第2種) | 2号資格 |
準中型自動車免許 | 2号資格 |
情報処理技術者試験(基本情報技術者試験、情報セキュリティマネジメント試験、ITパスポート試験) | 2号資格 |
上記の他、職務遂行能力の向上に資すると認められる資格 | 3号資格 |


