○守山市職員資格取得助成金交付要綱
平成27年4月28日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の積極的な自己啓発意欲を促進するとともに、公務の円滑な執行と人材の育成を図ることを目的とし、職務の遂行に寄与すると認められる資格を取得する職員に対して、予算の範囲内において資格取得助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、守山市補助金等交付規則(昭和53年規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、守山市職員(守山市職員定数条例(昭和56年条例第32号)第1条に規定する職員。以下「職員」という。)とする。
(対象資格等)
第3条 助成の対象とする資格は、別表に掲げる資格(以下「対象資格」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象資格以外の資格であって、市長が特に必要と認める場合には、助成金の交付対象とすることができる。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、資格等取得のための受験料その他資格取得に際して必要と認める経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。
2 前項の場合において、算出した金額に百円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(適用除外)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金を交付しない。
(1) 資格等を公費負担により取得したとき。
(2) 学歴もしくは実務経験年数または講習会もしくは研修会の受講のみを要件として付与される資格を取得したとき。
(3) 市長が、取得した資格等が職務の遂行に有用でないと認めるとき。
(交付申請)
第6条 助成金の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。
2 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、対象資格を取得した日から起算して3か月以内に、守山市職員資格取得助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 合格証または認定証の資格取得が確認できる書類の写し
(2) 受験料および資格登録の申請手数料の支払額が確認できる書類の写し
(3) 資格等取得のための受講料の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認めて指示する書類
(助成金の返還等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金交付の決定を取消し、既に交付した助成金の全部または一部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為があったとき。
付則
1 この訓令は、平成27年4月28日から施行する。
2 規則第16条第2項に規定する検証期限は、令和9年3月31日とする。
(令6訓令6・旧第4項繰上・一部改正)
付則
この訓令は、平成30年10月29日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年3月23日から施行する。
付則
この訓令は、令和3年12月28日から施行する。
付則
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の守山市職員資格取得助成金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以降の受験分から適用する。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象資格等 |
建築基準適合判定資格者 |
建築士(1、2級) |
土木施工管理技士(1級、2級) |
宅地建物取引士 |
社会福祉士 |
介護福祉士 |
精神保健福祉士 |
介護支援専門員 |
日商簿記検定(1級、2級) |
公認心理師 |
電気工事士(第1種、第2種) |
管工事施工管理技術検定(1級、2級) |
下水道技術検定(第1種、第2種) |
準中型自動車免許 |
工事担任者 |
情報処理技術者試験 |
技術士 |