○守山市コンプライアンス推進本部設置要綱

平成27年7月7日

訓令第23号

(設置)

第1条 本市職員の不祥事防止の徹底および庁内におけるコンプライアンスの推進を図るため、守山市コンプライアンス推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁内のコンプライアンスに係る取組事項の調整および決定に関すること。

(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(構成員)

第3条 推進本部の構成員は、次のとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長および教育長をもって充てる。

4 本部員は、部長および部長と同等の職と任命権者が認めるものをもって充てる。

5 市長は、前項に定める者のほか必要と認める者を本部員に任命することができる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は本部長が招集し、会議の議長は本部長をもって充てる。

2 会議は、その所掌事務の遂行上必要があるときは関係職員に対し、資料の提供または出席を求め、説明または報告をさせることができる。

3 会議は、必要があると認めるときは、検討チームを置くことができる。

(幹事会)

第6条 推進本部の所掌事務のうち専門の事項に係るものの調査および処理ならびに協議に当たらせるため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会の構成員は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 総括者 総務部次長

(2) 副総括者 環境生活部次長(不当要求等担当)

(3) 幹事 次長および次長と同等の職と任命権者が認めるもの

3 総括者は、本部長の指示の下で幹事会の事務を総括する。

4 副総括者は、総括者を補佐し、総括者に事故のあるときはその職務を代理する。

5 幹事は、総括者の指示した事項を調査し、および処理する。

6 幹事会は、必要に応じ、総括者が招集する。

(推進員)

第7条 コンプライアンスに関する事項を実践および推進するため、各所属にコンプライアンス推進員を置く。

2 コンプライアンス推進員は、係長および係長と同等の職またはそれに準ずる職と任命権者が認めるもののうちから所属長が指名する職員をもって充てる。

3 コンプライアンス推進員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 所属におけるコンプライアンスの実践および推進に関すること。

(2) 所属の事務事業に対する法令上の点検に関すること。

(3) 所属職員の法令上および倫理上の指導に関すること。

(事務局)

第8条 推進本部の事務を処理するため、総務部人事課コンプライアンス室に事務局を置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が推進本部に諮って定める。

この訓令は、平成27年7月7日から施行する。

この訓令は、平成28年1月12日から施行する。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

守山市コンプライアンス推進本部設置要綱

平成27年7月7日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第3章 務/第3節 その他
沿革情報
平成27年7月7日 訓令第23号
平成28年1月12日 訓令第2号
平成28年3月7日 訓令第3号
平成29年3月28日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第16号
令和3年4月1日 訓令第18号