○守山市通学路交通安全対策本部設置要綱

平成27年10月1日

訓令第27号

(設置)

第1条 児童の通学時における安全を確保することを目的として、守山市通学路交通安全対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通学路の交通安全対策に関すること。

(2) 通学路の交通安全対に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他通学路に関すること。

(組織)

第3条 本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 専門部員

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、教育長をもって充てる。

4 本部員および専門部員は、別表に掲げる職にあるものをもって充てる。

(構成員の職務)

第4条 本部長は、本部会の所管事務を統轄する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、その職務を代行するものとする。

3 本部員および専門部員は、所管事務に係る事項を審議決定する。

(会議)

第5条 会議は本部会とし、本部長が召集する。

2 本部長は、会議の議長にあたる。

3 本部会は、本部員および専門部員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 本部会の議事は、出席した本部員および専門部員の過半数をもって決し、可否同数の場合は本部長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部会に関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 本部の事務を処理するため、総括事務局を総合政策部企画政策課、事務局を危機管理課および保健給食課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は、別に本部長が定める。

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

役職名

構成員等

本部会

(1) 本部長

副市長

(2) 副本部長

教育長

(3) 本部員

総合政策部長、総務部長、環境生活部理事、建設部長および教育委員会事務局教育部長

(4) 専門部員

総合政策部次長(企画政策課等担当)、教育委員会事務局教育部次長、企画政策課長、危機管理課長、財政課長、土木管理課長、国県事業対策課長、道路河川課長および保健給食課長

守山市通学路交通安全対策本部設置要綱

平成27年10月1日 訓令第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第9章 育/第2節 学校教育
沿革情報
平成27年10月1日 訓令第27号
平成29年3月27日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第27号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和4年4月1日 訓令第23号
令和6年4月1日 訓令第12号