○守山市空き家等対策連携会議設置要綱
平成27年12月11日
訓令第31号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)および守山市空家等対策計画(以下「計画」という。)に基づき、空き家等対策について庁内の連携を図り、事務を円滑に推進するため、守山市空き家等対策連携会議(以下「会議」という。)を設置する。
(令3訓令8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 法に基づく空家等の所有者等に対する助言、指導その他必要な援助に関すること。
(2) 特定空家等となるおそれがあるものについての情報共有に関すること。
(3) 計画に基づく空家等の利活用の推進に関すること。
(4) 守山市空家等対策推進協議会の協議内容に関すること。
(5) その他空家等に関する総合的な対策に関すること。
(令2訓令13・令3訓令8・一部改正)
(組織)
第3条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括者
(2) 副総括者
(3) 部員
2 総括者は、総合政策部次長をもって充てる。
3 副総括者は、企画政策課長をもって充てる。
4 部員は、企画政策課、危機管理課、財政課、税務課、納税課、環境政策課、ごみ減量推進課、市民協働課、市民課、土木管理課、建築課、開発調整課、都市計画・交通政策課および経営総務課の職員をもって充てる。
(令2訓令13・令3訓令8・一部改正)
(職務)
第4条 総括者は、会議を総括し、副総括者は、総括者を補佐し、統括者に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、総括者が招集する。
2 会議の議長は、総括者があたる。
3 会議は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
(令3訓令8・一部改正)
付則
この訓令は、平成27年12月11日から施行する。
付則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和3年3月31日から施行する。