○守山市総合教育会議運営要綱
平成27年5月25日
守山市告示第207号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、守山市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第2条 会議は、市長が招集する。
2 会議は、市長および教育委員会により構成する。
3 会議は、市長、教育長および過半数の教育委員の出席がなければ開くことができない。
4 市長は、法第1条の4第4項の規定に基づき、教育委員会から、書面により会議で協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求められたときは、速やかに会議を招集し、または、会議を招集しない理由を明示して書面により回答しなければならない。
5 会議の招集は、会議開催の日時および場所ならびに会議に付すべき事項を、あらかじめ各出席者に通知して行う。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議)
第3条 会議の開会および閉会ならびに進行は、市長が行う。
2 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、または会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。
(出席者)
第4条 市長は、必要と認めるときは、職員を会議に出席させることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、有識者の出席を求めることができる。
(緊急の場合における会議の開催)
第5条 法第1条の4第1項第2号に規定する事項に関し会議を開催する場合は、市長は、教育長の出席のみをもって会議を開催することができる。この場合において、教育長は、事後、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(議事録)
第6条 市長は、会議の終了後遅滞なく、会議の開催日時、出席者および審議内容等を記載した議事録を作成するものとする。
2 議事録は、出席者の承認を得て、公表するものとする。ただし、第3条第2項ただし書の規定により非公開とした事案に係る部分については、この限りではない。
(事務局)
第7条 会議の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成27年5月25日から施行する。