○守山市相談支援給付特別加算費支給事業実施要綱

平成27年11月16日

守山市告示第330号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第51条の17第2項に規定する指定計画相談支援の事業および児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「福祉法」という。)第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援の事業を推進するため、相談支援業務を行った指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者に対し、予算の範囲内において守山市相談支援給付特別加算費(以下「特別加算費」という。)を支給するにつき必要な事項を定めるものとする。

(算定対象業務)

第2条 特別加算費の算定の対象となる相談支援業務(以下「算定対象業務」という。)は、次に掲げる業務とする。ただし、この要綱に基づき過去に特別加算費の交付を受けた事業者にあっては、当該過去の交付において算定対象業務の対象となった者に係る計画案の作成は除く。

(1) 支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給対象となる支援法第5条第20項に規定するサービス等利用計画案の作成

(2) 福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給対象となる福祉法第6条の2の2第7項に規定する障害児支援利用計画案の作成

(対象事業者)

第3条 特別加算費の支給の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、次に掲げる事業者のうち、毎年度4月1日(以下「基準日」という。)以後の算定対象業務件数が5件に達したものとする。

(1) 支援法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(2) 福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(特別加算費の額)

第4条 特別加算費の額は、基準日以後の算定対象業務件数5件につき175,000円とし、算定対象業務が5件を超える場合については超えた件数1件当たり30,000円を加算するものとする。

2 前項に掲げる特別加算費の支給額は、925,000円を上限とする。

(交付申請等)

第5条 特別加算費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、守山市相談支援給付特別加算費支給申請書兼請求書(別記様式第1号)に必要事項を記載して、事業が完了した日から起算して30日を超えない日または特別加算費の支給決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その支給の可否を決定し、守山市相談支援給付特別加算費支給決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

(特別加算費の返還)

第7条 市長は、特別加算費の支給を受けた者が不正に支給を受けたことが明らかになったときは、支給の決定を取消し、または既に受けた特別加算費の全部または一部の返還を命ずることができる。

1 この告示は、平成27年11月16日から施行する。

2 市長は、この告示の施行後、毎年度相談支援事業の状況等を勘案し、この告示の施行について検討を加え、その結果に基づいて、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度以後の分の特別加算費について適用する。ただし、第1条の規定は、平成29年度以後の分の特別加算費について適用する。

画像画像

画像

守山市相談支援給付特別加算費支給事業実施要綱

平成27年11月16日 告示第330号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 各種要綱等/第4章 生/第4節 心身障害者(児)福祉
沿革情報
平成27年11月16日 告示第330号
平成29年4月1日 告示第168号
平成31年4月1日 告示第215号