○守山市消費生活センターの組織および運営等に関する条例
平成28年3月25日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織および運営ならびに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称および住所等の公示)
第2条 市長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
(1) 消費生活センターの名称および住所
(2) 法第8条第2項第1号および第2号の事務を行う日および時間
(消費生活センター長および職員)
第3条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センター長および消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。
(試験に合格した消費生活相談員の配置)
第4条 消費生活センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。
(消費生活相談員の人材および処遇の確保)
第5条 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識および技術を体得していることに十分配慮し、適切な人材および処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。
(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)
第6条 市長は、当該消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)
第7条 市長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
付則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。