○守山市延長保育事業実施規則

平成28年2月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、近年における保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う、延長保育に対する需要に対応するため、市長が実施する市立保育所および市立こども園(以下「実施保育所等」という。)の延長保育事業(以下「延長保育」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施保育所等)

第2条 延長保育を実施する実施保育所等は、守山保育園、浮気保育園、小津こども園、玉津こども園、中洲こども園および認定こども園守山幼稚園(以下「保育園等」という。)とする。

(平31規則43・令4規則24・一部改正)

(延長保育時間)

第3条 延長保育時間は、守山市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第44号)第3条に規定する保育の必要量の認定区分に応じ、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 保育短時間認定を受けた者 土曜日を除く開園日の午後4時30分から午後6時までただし、特別な事由があると保育園長またはこども園長(以下「園長」という。)が認める場合は、延長保育時間は開園日の午後4時30分から午後7時まで

(2) 保育標準時間認定を受けた者 土曜日を除く開園日の午後6時から午後7時まで

(保育士の配置)

第4条 延長保育に従事する保育士は、原則として2名以上とする。

(延長保育の利用手続)

第5条 延長保育を利用しようとする者は、原則として登録制とし、延長保育を希望する月の前月末日までに、延長保育申込書(別記様式第1号)を園長に提出するものとする。

2 園長は、延長保育申込書の受付後、直ちに書類審査し、申込者に対して延長保育(承認・不承認)(別記様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、延長保育の登録のない者が緊急の事由等により、延長保育を利用しようとする場合は、事前に園長まで口頭で申し出るものとする。なお、園長が延長保育の利用を可能と判断した場合において、延長保育を利用した者は、臨時延長保育利用票(別記様式第3号)に児童名および降園時間を記入するものとする。

(延長保育の登録解除)

第6条 延長保育の登録を解除しようとする者は、延長保育辞退届(別記様式第4号)を園長に提出するものとする。

(延長保育料)

第7条 延長保育料は、月額3,000円とする。ただし、第3条第1号ただし書に規定する特別な事由があると園長が認めた者については、月額6,000円とする。

2 延長保育の登録をした者が1月のうち1日も利用しなかった場合にあっても、延長保育辞退届が提出されない限り、延長保育料を全額納入するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、延長保育の登録のない者が緊急の事由等により、延長保育を利用した場合の延長保育料は、1日500円とする。ただし、第3条第1号ただし書に規定する特別な事由があると園長が認めた者については、1日1,000円とする。

4 保育短時間認定を受けた者であって、第5条第2項の規定により午後6時までの延長保育の承認を受けた者が、緊急の事由等により、午後6時以降も延長保育を利用した場合の延長保育料は、第1項に規定する延長保育料の他に、1日500円とする。

(延長保育料の徴収方法)

第8条 延長保育料は、園長が徴収するものとする。

2 延長保育を登録した者は、保育園等が通知する延長保育料納入通知書(別記様式第5号。以下「納入通知書」という。)により毎月25日に延長保育料を納入するものとする。ただし、その日が休園日の場合は、その次の開園日に納入するものとする。

3 前条第3項および第4項に規定する延長保育を利用した者は、保育園等が月末に通知する納入通知書により翌月5日に延長保育料を納入するものとする。ただし、その日が休園日の場合は、その次の開園日に納入するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第43号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第24号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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守山市延長保育事業実施規則

平成28年2月15日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)